スポット業務
その他手続き報酬(スポット業務等)
社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。
顧問契約(相談顧問契約を除く)をご契約いただいた場合、スポット業務の一部の業務についてはご契約内容に含まれる場合がございます。また、原則として、業務に当たり訪問等をともなう場合は、訪問相談料を別途お支払いいただきます。
なお、給与計算業務は、受託しておりません。本来、給与計算業務については、専門の士業は存在せず、金融機関、民間会社、社会保険労務士事務所、税理士事務所、会計事務所、行政書士事務所、コンサルタント会社、外部委託業者等、様々な会社が行っています。ただし、給与計算作業の中で社会保険や労働保険の部分は社会保険労務士、源泉所得税や住民税、年末調整等については税理士の専門業務ですので、部分的にご相談を承ることは可能です。
上記の金額はあくまで一例です。ご参考までにご覧ください。また、お受けする業務内容等によりケースバイケースとなりますので、詳細等はお見積りいたします。