実践!相続税対策
相続税の課税価格の計算方法【実践!相続税対策】第420号
2020.01.08
おはようございます。税理士の宮田雅世です。
第412号では、相続税の計算の流れを簡単にみていきました。今回は、その相続税を計算するために、最初に行う課税価格の計算をみていきます。
課税価格が基礎控除以下であれば、相続税はかかりませんので、この課税価格に含めるべき金額にどのようなものがあるか、確認していきましょう。
相続税の課税価格は、被相続人の遺産から債務を控除した金額に、生命保険金などのみなし相続財産や、生前贈与財産などがあれば、それを加算していきます。
被相続人の遺産は、不動産や有価証券、現預金など、お金に換算できるものすべてが相続財産となります。
これらの財産については、相続が開始した時点での評価額を計算します。評価額の計算方法については、ここでは省略します。
被相続人の遺産額がわかったら、遺産額から債務を控除します。
債務控除できるのは、被相続人の借金や未払の税金など、相続開始時点で、被相続人が負担すべき債務となります。
債務といっても、金融機関からの借入金や住宅ローンだけではなく、クレジットカードの未払い分や、医療費や入院費の未払い分などもあります。
簡単にいえば、被相続人が亡くなるまでに使った分を、亡くなった後に、相続人が支払わなければならない分です。
未払いの税金については、所得税や固定資産税、住民税など相続開始時に未払い分があれば、これらも含まれます。
所得がある場合は、相続開始から4か月以内に申告をし、納税することになっていますので、これももちろん債務となります。
債務と一緒に、遺産額から控除できるのが、葬式費用です。葬式費用は債務ではありませんが、被相続人の財産から控除することができます。
ただし、葬式費用として控除できないものがあります。
代表的なものとしては、香典返戻費用、お墓の購入費、初七日法要費などは控除できません。
死亡保険金や死亡退職金については、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
この非課税枠を超える金額については、相続財産に含めなければなりません。
また、相続時精算課税を適用した贈与や、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、これらも相続財産に含める必要があります。
このように、課税価格に含めるべき財産や控除できる債務は、多岐に渡りますので、注意しないといけません。
なお、相続時精算課税による贈与と、3年以内に贈与を受けた場合の相続財産への加算については、今後のメルマガで詳しくみていきたいと思います。
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編集後記
今号は、私にとっての2020年メルマガスタートです。
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このメルマガでは、本年も皆様に役立つ情報を提供していきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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