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実践!相続税対策

代償分割と換価分割【実践!相続税対策】第426号

代償分割と換価分割【実践!相続税対策】第426号

2020.02.19

皆様、おはようございます。税理士の北岡修一です。

主な相続財産が、自宅など1つの不動産しかない場合、複数の相続人で、どのように遺産分割をするか、問題になるときがあります。

自宅不動産に、相続人の1人が住み続けるような場合は、その住む人が自宅不動産を相続し、他の相続人には、自分の持っている現金を支払う、というような分割方法があります。

これを代償分割といいます。

不動産を相続する代償として、現金を支払う、ということですね。

このようにすれば、納得性はあると思いますが、それだけの現金を持っていない場合も、多いのではないでしょうか?

代償金を払えないとなると、不公平感が残ってしまいます。

このような場合に備えて、保険に入っておくという対策もありますが(詳細はまた後日)。

その不動産に誰も住まず、相続人全員が売ってもいいというのであれば、不動産を売って、その売却代金を分ける、という方法があります。

これには、前述の代償分割と、換価分割という方法があります。

代償分割は、上記のように相続人の1人がその不動産を相続し、それを売却した上で、その売却代金の中から他の相続人に、代償金を支払う方法です。

換価分割は、相続人が共有でその不動産を相続し、共有者全員でその不動産を売却して、それぞれが売却代金を取得する方法です。

売却して代金を分ける、ということでは、両者は同じです。ただし、手続きが違ってきます。

代償分割は、相続人の一人が不動産を取得する代わりに代償金を支払いますので、遺産分割協議書に代償金の額を記載しておく必要があります。

不動産を売るか、売らないで自分のお金で払うかは、どちらでもよいのです。

換価分割の場合は、その不動産を売却する(換価する)ことが前提です。

したがって、いくらで売れるかは遺産分割の段階では、わからないので、遺産分割協議書には金額を書くのではなく、売却代金の分け方(各人の取得割合)を記載します。

したがって、換価分割の場合は、共有で不動産を相続することが原則ですが、共有で持っていると売却手続きが面倒になる、というデメリットがあります。

そこで、換価分割の場合にも代表者の単独名義にして、その代表者が売却後、各相続人に分ける方法もあります。

ただし、この場合には遺産分割協議書にその旨をしっかり記載しておかないと、売却後の分配金が贈与とされてしまう可能性もありますので、慎重に行う必要があります。

以上、相続財産の状況によっては、分割が難しいケースが多くありますので、できれば分割方法については、相続争いにならないように、生前から専門家等にも相談して、対策しておくことが大事かと思います。

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編集後記

いよいよ確定申告の時期に入りましたね
。これから1か月は私どもも、年間で一番の繁忙期です。相続関係のご相談や仕事が多いこともあり、その対策等で、贈与税や財産評価、不動産の売買、不動産所得の申告、様々な特例の適用、届出などがあり、忙しいのと同時に、とても神経使いますね。

皆さまも是非、早め早めに準備して、早く申告を終わらせるようにしていただければと思います。早めにやっておけば、万が一間違えても、期限内であれば訂正、追加提出等の対応ができますので。

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