実践!社長の財務
事業承継はよ~く考えて【実践!社長の財務】第794号
2019.01.21
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
東京地方は、晴れの日が続きますね。
天気がいいのは良いのですが、とても乾燥しているように感じ、朝起きると喉がカラカラですね。
インフルエンザも流行っているようですので、是非、皆様も体調管理には、十分気をつけてください。
では、本日も「実践!社長の財務」をよろしくお願いいたします。
事業承継はよ~く考えて
昨年、事業承継税制の特例ができて、株式の事業承継は格段にやりやすくなってきました。
平成35年3月末までに都道府県に届出を出し、平成39年12月末までに株式を贈与すれば、贈与税なしで株式を承継することができます。
ただし、いくつかの要件をクリアする必要はありますが。
また、平成31年度の税制改正大綱では、個人事業で活用する土地や建物、減価償却資産などについても、無税で承継ができる個人版の事業承継税制も創設されます。
税務面においては、非常に良い環境が整ってきました。
ただ、実際に使えるかとなると、そう簡単ではありません。
期限が切られていること、また、それぞれの会社に、いろいろな事情があって、簡単に使えるとは限りません。
事業承継税制は、承継する親にとっては強制引退制度でもある、ということも影響します。
すなわち、10年内に後継者に株式を贈与した後は、代表を降りなければならない、ということです。
取締役として残ることは可能ですが、実質的に経営の最終意思決定者の座は、後継者に譲る必要があります。
ここを甘く考えている経営者も、多いかも知れませんね。
形式だけ後継者に譲っただけでは、後で事業承継税制の否認、役員退職金を取っていれば、その退職金も否認されて、多額の追徴課税を受ける可能性もあります。
特に後継者がまだ若い場合、この事業承継税制を使うために、まだ息子が20代の内に代表を譲らなければならない、というケースも出てくるかと思います。
税金だけ考えれば、その方が良いかも知れませんが、その後の会社経営を考えると、本当にそれが良いのかは、よく考えた方がいいですね。
事業承継税制は、確かに魅力的ではありますが、必ずしも事業承継税制を使わなければ、事業承継ができない、ということではありません。
株式の承継については、暦年贈与や相続時精算課税制度、その他、売買や相続で承継すればいい、という方法もあります。
本当に会社にとって、家族にとって、どのようにしていくのが将来に渡って良い結果となるか、よ~く考えて事業承継を行っていくことが大事ですね。
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昨年12月14日、平成31年度の税制改正大綱が発表されました。
今年もまた、様々な改正がありますが、第1部では、資産対策・相続対策をご検討されている皆様に、是非、知っておいていただきたい改正項目をわかりやすくお伝えしたいと思います。
また、第2部では、今年の確定申告において特にご注意いただきたい点などを、いくつかピックアップしてお話したいと存じます。
是非、皆様のご参加をお待ちしております!
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編集後記
先週土曜日は母校OBで作る税理士会の新年会でした。
OBの仲間というのは年代も相当幅が広いのですが、集まると同窓という共通点で、とても和やかな雰囲気になりますね。
是非、大事にしていきたい会だなと思います。
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