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実践!事業承継・自社株対策

事業承継税制は、あくまで1つの選択肢【実践!事業承継・自社株対策】第1号

事業承継税制は、あくまで1つの選択肢【実践!事業承継・自社株対策】第1号

2019.01.30

皆様、税理士の北岡修一です。

本日の日本経済新聞朝刊、14面に出ていますね!
「事業承継税制プロフェッショナル税理士30選」の一番右下です。

何か滑り込みで入った、という感じですが、正にそのとおり。
先週オファーがあって、恐らく最後の枠で入ったのでは?と思います。

実は本メルマガ、本日が創刊号です!!

事業承継や、自社株に関する相談は、近年非常に増えていました。

別に書いている「実践!相続税対策」というメルマガでも、事業承継や自社株対策のことを書くと、非常にアクセスが増えていた、ということもあり、いずれはこのテーマだけで、メルマガをやろうと考えておりました。

その創刊が本日となり、たまたま?日経新聞のオファーと重なったということで、非常に嬉しいことですね!

昨年は、事業承継税制の特例もでき、また、今年は個人の事業承継税制もできる、ということで、このテーマは大変注目を集めていると思います。

今後、1週間に1回、基本的に金曜日に発行していきたいと思いますので、ご登録いただいた皆様には、これから長いお付き合いを何卒よろしくお願いいたします。

昨年、事業承継税制の特例ができたということで、非常に注目は集めていますが、まだまだ期間の余裕があることもありますが、意外と実際に使う、使える企業は少ないな、という実感もあります。

特例制度では、自社株の贈与や相続などの承継においては、基本的に無税で承継ができることになりました。

今まで、自社株が値上がりして、高額な税金を払わなければ承継できなかったものが、無税になるわけですから、この制度自体は、非常に魅力的に見えますね。

ただ、なかなかタイミングが合わない、ということも多いです。
というのも、特例制度を使うには、10年以内(平成39年末まで)に事業承継をしていかなければならない、からです。

さらに、事業承継をする際には、後継者が20歳以上で、取締役に就任してから3年以上経っていなければなりません。

10年あるから何とかなるだろう、というわけにはいかない場合も、結構多いのです。まだ、現在後継者が10代だったり、他の仕事をしていたり、10年後でも社長にするには経験不足だったり...そううまくことが運びそうにないことも、多いのです。

事業承継も大事ですが、もっと大事なのは、現在および将来に渡って会社経営が盤石であり、成長発展していけること、継続していけることです。

それを事業承継を優先するばかりに、実力のない子に無理に承継させて、経営を傾かせては元も子もありません。

そういうことを考えると、期限付きの事業承継税制では、経営の本質をはずしてしまう可能性のあるのです。

さらに、特例制度を使うのに直面するのは、現経営者が退かなければいけない、ということです。取締役に残ることは認められますが、代表権ははずさなければなりません。

形式的ではなく、実質的にやる必要があります。
形式的に表面だけ整えて進めようとすると、大きなリスクを抱えることになります。

この特例制度を使うには、会社の状況を十分に考慮し、経営者が覚悟を決めて実行する必要があると考えます。

そのようなことから考えると、事業承継税制の特例も、事業承継の1つの選択肢として考えて、じっくり事業承継を考えていくことが大事だと思いますね。

事業承継のためには、事業承継税制だけでなく、今までやってきた様々な方法があります。

それらを全部検討した上で、事業承継税制が最適となれば使えばいいのです。

そのような考え方で、私どもも事業承継をお手伝いしていきたいと考えております。

編集後記

このメルマガは毎週金曜日に配信していきたいと思います。
弊社では他にもメルマガが3つあるので、大丈夫かなと思いつつ
「とにかく、やるしかない!!」という気持ちでやっていきます。
是非、皆様のご意見、ご感想、ご質問などいただければ幸いです。

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