実践!事業承継・自社株対策
土地の割合が高いと株価が高くなる【実践!事業承継・自社株対策】第7号
2019.03.15
非上場企業の株式の原則的な評価には、類似業種比準価額と純資産価額の2つがあることは、何度かお話してきました。
一般的には、会社の純資産そのものを評価する純資産価額よりも、類似業種の上場企業の株価に比準して評価する、類似業種比準価額の方が、株価は低くなることが多くなっています。
したがって、個人が持っている評価の高い資産を法人に移した上で、類似業種比準価額を使えるようにして、相続税対策を行う、などの方法もよく行われます。
ただし、法人が持つ資産の中心が土地である場合には、総資産に占める土地保有割合が、一定割合を超えると、株価が急に高くなってしまうことがあります。
その場合には、類似業種比準価額が使えなくなり、純資産価額だけで評価しなければいけなくなるからです。
このような会社を、土地保有特定会社といいます。
略して「土地特」と我々は言っています。
土地特になってしまう「一定割合」とは、次のとおりです。
会社規模が、
・大会社 土地保有割合 70%以上の場合
・中会社 土地保有割合 90%以上の場合
小会社の場合には、2つに分かれます。
・総資産価額が大会社基準の会社 土地保有割合 70%以上の場合
・総資産価額が中会社基準の会社 土地保有割合 90%以上の場合
大会社(たとえば卸売業で総資産20億円以上)であれば、資産の7割が土地であると、純資産評価になってしまう、ということです。
土地を多く持っている会社の場合、まずは自社の会社規模を判定した上で、総資産に占める土地の割合に注意を払っておかなければなりません。
なお、これは土地のみですから、建物の価額は含まれません。また、借地権などは含まれますし、固定資産あるいは販売用土地でも関係なく、土地であれば含まれることになります。
土地持ち会社は、土地特にならないよう、要注意ですね。
編集後記
本日、3月15日で確定申告も終わりです。皆様、申告は終わりましたでしょうか?一旦は申告したけれども、何か間違いに気づいた場合は、本日まで再度申告をすれば、期限内ということで間に合います。その他、重要な添付書類を忘れたなどがあると、特例が受けられなくなったりしますから、注意してください。
たとえば、相続時精算課税を選択する時は、選択届が必ず必要です。これを忘れると暦年課税で、高い税率の贈与税がかかってきますので要注意です。これも、今日までなら間に合います!
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