実践!社長の財務
消費税増税後1週間..【実践!社長の財務】第831号
2019.10.07
消費税増税後1週間、皆様、どのように感じてますでしょうか?
通常に生活している分には、何ら変わりのないような気もしますね。
コンビニで食料品などを買っても、8%は変わらないですし、大きなものを買わない限り、あまり実感はないのではと思います。
ただ、キャッシュレス決済によるポイント還元がありますので、せっかくですからこれはドンドン利用したいですね。
コンビニは2%還元、中小小売店などは5%還元ということですが、5%還元の店にはまだ遭遇していません。
制度が複雑過ぎることもあり、中小小売店の導入は当初対象の1/4程度しかないようですね。
複雑な割には来年6月までですし...。
スイカやパスモなどでポイント還元を受けるためには事前に登録しておく必要があります。
また、スイカは記名式のカードでないと、ポイント還元の対象になりません。
登録はWEBで簡単にできるので、やっておくといいと思います。
コンビニでは、2%がその場で値引きされることにより還元されます。
レシートを見ると、雑貨やお酒など10%のものと、飲食料品で軽減税率対象のものは*マークなどがついていて、区分されているのがわかります。
一般税率と軽減税率がある場合には、その合計に対して2%ポイント還元額が引かれています。
このような領収書を会計処理する場合は、ポイント還元で値引きされた分を、一般税率分と軽減税率分に分けないといけないですね。
ちょっと会計処理が面倒になるな、という気がします。
イートインについては、増税後まだ利用していないですが、コンビニについては店頭で店内飲食かどうかなど確認しないようです。
したがって、基本的には軽減税率で計算されます。
イートインの場合には、本来は外食として10%になるのですが。
購入する方も聞かれなかったので、そのまま支払って、イートインで食べていく、ということが多いようです。
それを、新聞やネットでは「イートイン脱税」と言ってずい分取り上げられていますね。
購入する側が、イートインという自己申告をしないといけないということです。
聞かれなかったし、知らなかったので食べている人も多いと思いますが、それを脱税というのは、ちょっと酷かなと思います。
もっと店側の告知も必要だと思いますし、ネットなどで話題となる内に、知れ渡っていくということもあるでしょう。もう少し様子を見ればよいのかと思います。
ということで、経理実務の面では、軽減税率やポイント還元の処理など、面倒なところはありますが、徐々に慣れてくると思います。
まずは、会社としてはしっかり消費税を取り漏れしないようにすることが一番大事ですね。
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※お申込みはこちらから→ https://www.tmbc.co.jp/schedule/index.html
編集後記
ラグビーに野球にゴルフに陸上に、正にスポーツ花盛りですね。スポーツ観戦好き(やるのは苦手?)の私としては、楽しみが多くて大歓迎です。ついつい、テレビにかじりついたり、ネットサーフィンの時間が長くなってしまうのが難点ですが…いろいろ書くものが多いのですが、なかなか進みが悪くなってしまいますね。言い訳ですが(笑)。
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