実践!社長の財務
中小企業の会計処理はどうするか?【実践!社長の財務】第232号
2008.04.14
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今回で、リース会計の話も、最後にします。
新年度税制改正の話もしたいのですが、正式な改正が先延ばしになっていますので、何か書きづらいですね。
ガソリン税は一体どうなるのでしょうか?
一端は暫定税率を廃止しましたが、また元に戻る、というのが大方の見解でしょうが、識者の中には一旦下げて大衆に受け入れられたものを戻すのは、難しい、という意見もあります。
また、先週、環境省の方に聞いた話では、暫定税率が廃止されると、確実に温室効果ガス排出量が上がると...現在マイナス6%を目指しているのに、0.6%位は上がってしまう、ということでした。
こういう話も聞くと、益々難しくなってしまいますね。
財源の話と、環境の話は、別々に考える必要があるのでしょうが...
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
中小企業の会計処理はどうするか?
ほとんどのリースは、売買取引になりましたが、中小企業(会計監査を受けない企業)は、税法上、賃貸借処理を続けても問題はない、ということでした。
しかし、消費税だけは注意しましょう、というのが先週の話です。
すなわち、今後は、リース契約をした時に、リース料総額にかかる消費税を、全額売上にかかる消費税から、控除できる、ということですね。
では、実際の仕訳はどのようにするのが、良いのでしょうか?
賃貸借処理を継続する場合は、
<リース契約締結時>
(借方)仮払消費税 xxx //(貸方)未払金 xxx
という仕訳になってしまいますね。
資産計上しないが、消費税だけは控除する、というので上記のような仕訳になります。
仮払消費税に対応する資産がないのは、何か変ですね...
<リース料支払時>
(借方)賃借料 xxx //(貸方)現預金 xxx
未払金 xxx //
今までだったら、仮払消費税であったものが、未払金になります。
では、資産計上した場合は、どうなるでしょうか?
<リース契約締結時>
(借方)リース資産 xxx //(貸方)リース債務 xxx
仮払消費税 xxx //
リース資産が計上され、それに対応する仮払消費税が計上
されますから、リーズナブルな仕訳になりますね。
<リース料支払時>
(借方)リース債務 xxx //(貸方)現預金 xxx
<リース資産償却時>
(借方)減価償却費 xxx //(貸方)リース資産 xxx
減価償却を毎月やっていけば、賃貸借処理とほぼ同額の費用が計上されることになります。
賃貸借処理を継続する場合、資産計上する場合、どちらがいいとは言えませんが、仕訳の整合性から言えば、やはり資産計上した方が自然だと思います。
資産計上すると面倒、とか不利になる、などと言われますが、リース資産が膨大にあるならともかく、中小企業でコピーやパソコンくらいしかリースはない、というのであれば、
資産計上してしまった方が、むしろスッキリするのではないか、と思います。大した手間ではありません。
また、税務上不利になることは、ありませんね。
ということですが、御社は、どちらの処理を選びますか?
税法上は、4月1日以降契約するリース取引が対象になってきますので、どのように処理するかは、そろそろ決めておいた方が良いと思います。
編集後記
4月に入って本当に雨が多いですね。何か肌寒いしとても4月という気分ではないですね。
とは、言っても4月ももう後半。GWもあっという間に、間近です。そろそろGWも考えた仕事&遊びの計画を立てないといけないですね。
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