実践!社長の財務
リース資産-資産計上する額は?【実践!社長の財務】第229号
2008.03.24
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
いよいよ3月も最終週になってきましたね。年度末で慌しい感じもしますし、4月から新たな年度を迎えるワクワク感みたいなものが漂う今日この頃です。
3月末は決算月でもありますし、様々な法律が変わる時期でもあります。果たして迷走する国会は、様々な重要案件を決めることができるのでしょうか?
注意して見守っていかないといけないですね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
リース資産-資産計上する額は?
皆様が利用するリースのほとんどである「所有権移転外ファイナンスリース」が、賃貸借取引から売買取引に変更される、というのが、今回の会計基準および税法の改正でしたね。
すなわち、リース資産は資産に計上されることになる、ということです。
では、資産に計上される額というのは、どの部分なのでしょうか?
これは会計基準と税法では、違ってきます。
まず、会計基準は次のようになります。
<貸手の購入価額が明らかな場合>
1.リース料総額の現在価値
2.貸手の購入価額
のいずれか低い額
<貸手の購入価額が不明な場合>
1.リース料総額の現在価値
2.見積り購入価額
のいずれか低い額
貸手すなわちリース会社の購入価額が、契約書で明らかであるかどうかで、違ってきていますね。
しかし、内容を見れば同じです。
すなわち、「リース料総額の現在価値」と「購入価額」のいずれか低い方、ということですね。
現在価値、については先週書きましたが、ここでもまた出てきましたね。
難しいから避けたいのですが、しょうがないですね...
現在価値・・・すなわち金利分を除いた、その資産の正味の価値をもとめて、実際の購入価額と比較するわけです。
それが、リース資産の貸借対照表に載せる金額になります。
これが会計基準による資産計上額です。
ちなみにリース料総額と、資産計上額との差額は、利息相当額ということになります。
では、税法の方はどうなのか?
税法の方は、もっと簡単です。
リース料総額で、資産計上すればいいのです。
5年で総額300万円(毎回5万円のリース料×60回)のリース契約であれば、300万円で資産計上すればいいのです。
利息相当額は出てきません。
ただし、税法上でも、リース契約書等で利息が区分されていれば、利息部分は資産計上しないこともできます。あくまで任意ですが。
ということで、リース会計をもう少し続けたいと思います。
≪お知らせ≫
ところで、前回、今回と出てきた、リース料総額の現在価値などを求めるのは、非常に難しいですよね。
また、次回やりますが、会計基準に沿って会計処理をする場合、利息相当額を、各リース料支払時に配分する計算『利息法』というのも、また非常に難しいのです。
これらはやはり、専用ソフトで計算しないと難しいですね。
そこで、皆様にお知らせなのですが、私どもの会社、クイック経理が扱っているOBCの「償却奉行」は、これらの利息法などの計算をばっちりやってくれます。
これらの機能が入るバージョンは、5月以降にリリースなのですが、実は価格が大幅に上がってしまうのです。
そこで、3/27までに旧バージョンを申込みいただければ、改訂前の価格で新バージョンに移行することが可能になってきます。
もし固定資産・リース資産の管理、償却計算や現在価値、利息法計算のソフトの導入を考えていらっしゃいましたら、是非、今週お申込みすることをお奨めします。
ご案内はこちらからです。→ http://www.quick-a.co.jp/
編集後記
あっという間に桜の季節ですね。結構開花情報が出ているのにうちの方はまだまだ蕾ですね。でも、今にも咲き出しそうな蕾です。
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