実践!事業承継・自社株対策
第一種、第二種特例贈与とは?【実践!事業承継・自社株対策】第25号
2019.10.25
前々回第23号では、後継者3人まで特例事業承継税制により、納税猶予の対象になるということを書きました。
また、その前の第22号で、先代経営者以外からの自社株の贈与も納税猶予の対象になる、ということを書いています。
これらは私もまだまだ勉強中ですが、ややこしいですね。
特例事業承継税制の適用を受けるには、まず最初に、先代経営者から、自社株の贈与を受ける必要があります。
これを、第一種特例贈与といいます。
その後に行う先代経営者以外からの贈与を、第二種特例贈与といいます。
後継者が、2人または3人の場合は、先代経営者からの第一種特例贈与は、同一年に行う必要があります。
ただし、同一年に同じ後継者に対して2回贈与することはできません。
また、次の年以降に先代経営者は、後継者に贈与することはできません。
先代経営者からの第一種特例贈与をやった後は、必要に応じて、先代経営者以外からの第二種特例贈与を行うことができます。
第二種特例贈与ができる期間については、第22号に書いたとおり、その後5年間です。
細かい期間については、第22号を参照してください。
先代経営者以外からの贈与は、同一年中であれば、同一の贈与者から異なる時期に、複数の後継者へ贈与をすることもできます。
この場合「贈与者よりも多くの議決権数を有するように贈与する」という要件については、最後に行われた贈与直後に有する議決権の数によって判断します。
ちょっと複雑でわかりづらいかも知れませんが、まだまだ私自身も勉強のため、お付き合いください。
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