実践!社長の財務
リース取引の種類【実践!社長の財務】第227号
2008.03.10
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
下の方に書きましたが、3月確定申告後からまたセミナー等いろいろやっていこうと思います。
異業種交流会なども新たに始めます。
是非、ご案内読んで読んで興味ありましたら、ご連絡ください。
いろいろと、前向きに楽しくやっていきましょう!
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
リース取引の種類
所有権移転外ファイナンスリースが、賃貸借取引から売買取引になりました、というのが、会計や税法の今回の改正ですが、
そもそもファイナンスリースって何か、という話はしていませんでしたね。
その前に、リース取引の種類ですが、大きく分けると次のようになります。
リース取引
└─ファイナンスリース(所有権移転ファイナンスリース・所有権移転外ファイナンスリース)
└─オペレーティングリース
実際、皆様の会社がやっているリースのほとんどは、ファイナンスリースでしかも、所有権移転外ファイナンスリースになる、ということです。
あなたの会社にあるコピーなんかも、所有権移転外ファイナンスリースのはずです。是非、リース会社の担当者に聞いてみてください。
この所有権移転外ファイナンスリースが、売買取引になるのですね。ちなみに、所有権移転ファイナンスリースは、元々売買取引ですし、オペレーティングリースは、賃貸借処理のまま変わりません。
では、ファイナンスリースとは、どういうリースか?
会計基準では、次の2つの要件を満たすものが、ファイナンスリースとされています。(税法も同じと考えていいでしょう)
1.中途解約不能(ノンキャンセラブル)
2.フルペイアウト
1の中途解約不能は、読んで字のごとく、中途で解約できない契約になっているリースです。また、実質的に中途解約不能のものも含みます。
たとえば、解約することはできるが、残りのリース料残額のほとんどすべてを違約金として払わなければいけない、というリース契約は、実質的には解約不能と同じことですね。
もう1つの要件のフルペイアウト、これは
・リース物件の使用による利益を受けられること、と
・リース物件の使用に伴なって発生するコストを負担すること
の2つを満たすことです。
すなわち、自己所有するのとほぼ同じ利益を受けられること、および、自己所有するのとほぼ同じ費用を負担すること
これを満たすことが、フルペイアウトということになります。
中途解約不能で、フルペイアウトであれば、確かに資産の賃借というよりも、買ったも同然かつ負債も確定している、といえるでしょうね。
ですから、ファイナンスリース取引は、お金を借りて資産を購入した取引(売買取引)と見られるわけですね。
なお、オペレーティングリース取引とは、ファイナンスリース取引に該当しないリース取引をいいます。(カンタンですね...)
ということで、また、来週もリース取引についてやりたいと思います。
編集後記
今週は、確定申告最終週(といっても今年は3/17まで申告可能ですが)です。最後の追い込み頑張らないと...いつも自分のが最後になってしまいます...そういえばやらないと、という感じですね。
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