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実践!社長の財務

リース取引の種類【実践!社長の財務】第227号

リース取引の種類【実践!社長の財務】第227号

2008.03.10

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

下の方に書きましたが、3月確定申告後からまたセミナー等いろいろやっていこうと思います。

異業種交流会なども新たに始めます。
是非、ご案内読んで読んで興味ありましたら、ご連絡ください。

いろいろと、前向きに楽しくやっていきましょう!
 
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

リース取引の種類

所有権移転外ファイナンスリースが、賃貸借取引から売買取引になりました、というのが、会計や税法の今回の改正ですが、

そもそもファイナンスリースって何か、という話はしていませんでしたね。

その前に、リース取引の種類ですが、大きく分けると次のようになります。

リース取引
└─ファイナンスリース(所有権移転ファイナンスリース・所有権移転外ファイナンスリース)
└─オペレーティングリース

実際、皆様の会社がやっているリースのほとんどは、ファイナンスリースでしかも、所有権移転外ファイナンスリースになる、ということです。

あなたの会社にあるコピーなんかも、所有権移転外ファイナンスリースのはずです。是非、リース会社の担当者に聞いてみてください。

この所有権移転外ファイナンスリースが、売買取引になるのですね。ちなみに、所有権移転ファイナンスリースは、元々売買取引ですし、オペレーティングリースは、賃貸借処理のまま変わりません。

では、ファイナンスリースとは、どういうリースか?

会計基準では、次の2つの要件を満たすものが、ファイナンスリースとされています。(税法も同じと考えていいでしょう)

1.中途解約不能(ノンキャンセラブル)
2.フルペイアウト

 
1の中途解約不能は、読んで字のごとく、中途で解約できない契約になっているリースです。また、実質的に中途解約不能のものも含みます。

たとえば、解約することはできるが、残りのリース料残額のほとんどすべてを違約金として払わなければいけない、というリース契約は、実質的には解約不能と同じことですね。

もう1つの要件のフルペイアウト、これは

・リース物件の使用による利益を受けられること、と
・リース物件の使用に伴なって発生するコストを負担すること

の2つを満たすことです。

すなわち、自己所有するのとほぼ同じ利益を受けられること、および、自己所有するのとほぼ同じ費用を負担すること

これを満たすことが、フルペイアウトということになります。

中途解約不能で、フルペイアウトであれば、確かに資産の賃借というよりも、買ったも同然かつ負債も確定している、といえるでしょうね。

ですから、ファイナンスリース取引は、お金を借りて資産を購入した取引(売買取引)と見られるわけですね。

なお、オペレーティングリース取引とは、ファイナンスリース取引に該当しないリース取引をいいます。(カンタンですね...)
 
ということで、また、来週もリース取引についてやりたいと思います。

編集後記

今週は、確定申告最終週(といっても今年は3/17まで申告可能ですが)です。最後の追い込み頑張らないと...いつも自分のが最後になってしまいます...そういえばやらないと、という感じですね。

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