実践!社長の財務
ダイレクト納付&予納制度の活用【実践!社長の財務】第836号
2019.11.11
消費税が増税されて、早や1カ月。
皆様の会社では、特に問題なく対応できているでしょうか?
増税になった2%分の価格転嫁さえ、しっかりてきていれば、大きな問題はないのかと思います。
後は経理の方が、一般税率と軽減税率を分けたり、請求書などに気を使ったりする必要はありますが、こちらは慣れれば何とかなっていくでしょう。
問題は消費税の納税ですね。8%が10%に上がったということは、2%増えるのではなく、8%に対する2%ですから、25%増えるということです。
売上の消費税も、仕入の消費税も、25%増えるということは、その差額である納税額も25%増える、ということになります。
納付時に出ていくお金が25%増えるということは、結構、大きなインパクトがあると思います。
もちろん、その分、余計に預かっているのですが、日々の資金繰りに使われてしまっていることが多いのではないでしょうか?
さらに、消費税の増税で納税が厳しくなる業種があります。
仕入は8%のままで、売上は10%になるような業種です。預かる消費税と、支払う消費税の差が広がり、納税額が多くなります。
何業だか、わかりますか?
そうです。飲食業です。特にレストランなど食べる方ですね。
仕入は食料品ですから軽減税率の8%、売上は外食ですので10%です。こちらももちろん、売上は増えますが、仕入は増えないので、お金はその分増えます。
これをとっておけば、納税には苦しまなくて済みますが、使ってしまえば、納税の時に大変なことになります。
そこで1つ考えたいのが、ダイレクト納付による予納制度の活用です。
今年(2019年)1月から、ダイレクト納付による予納ができるようになったのは、意外と知られていません。
まず、ダイレクト納付ですが、これは電子申告をしている場合に、電子申告をした後に、自社の口座から納税額を引き落として納付する方法です。
引落し日を指定して引落しで納付することができます。
この制度を使うためには、あらかじめ届出を行っておく必要があります。
このダイレクト納付をしている会社(個人)について、今年1月から、予納を行うことができるようになりました。
申告時に一気に納税するのではなく、あらかじめ払っていくことができる、というものです。
あらかじめ引落し日と金額を、ダイレクト納付で登録しておくことによって、たとえば毎月消費税を予納しておくことができるのです。
資金繰りが苦しくなってしまった場合は、前日までに変更、取り消しをすることも可能です。
もちろん、消費税分しっかり貯めておくことができれば、予納する必要などはありませんが、お金があるとどうしても、使ってしまう、ゆるくなりがち、という方は予納制度を利用すると良いかと思います。
電子申告などもからみますので、予納制度を活用する場合は、顧問税理士、会計事務所に相談してみてください。
編集後記
昨日は本当に良い天気の中、天皇陛下皇后陛下のパレードが行われましたね。とても華やかで良かったと思います。天気にも恵まれて、これから益々明るい平和な未来になっていくことを期待したいですね。
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