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実践!社長の財務

公私混同の弊害【実践!社長の財務】第213号

公私混同の弊害【実践!社長の財務】第213号

2007.12.03

おはようございます。
税理士の北岡修一です。
 
金融一体課税の概要が見えてきましたね。
といっても、いろいろな思惑がからんで、また複雑化しそうです...

2009年から、株式譲渡益と配当の損益通算をしようというのが、まず第1段階です。
その後、2010年以降に利子もその通算の対象に含めていこう、ということですね。

ここまではいいのですが、問題は税率です。

現在、上場株の譲渡益や配当は、本則の20%が10%に軽減されています。(上場株以外は、20%です!)

本来であれば、税率は本則の20%に戻した上で、一体課税をすべきなのですが、これに政治的思惑がからんできます。
(例によって選挙をにらんだ、自民党の人気取り・・・?)

すなわち、譲渡益であれば、2008年末に持っている上場株については税率は10%のままでいいですよ、とか、

配当については、一定額以下は10%のままでいいですよ、

ということに、しようとしています。
さらに、10%を使ったものについては、損益通算の対象にしない、などの措置も入ります。

これに上場株以外の配当や譲渡益がからんできます。

これでまた、税額の計算は相当複雑になりますね...
 
税理士にとってはいい?(仕事が増えて?)のかも知れませんが、一番大変なのは、証券会社でしょうね?

当社にも証券会社の顧問先があるのですが、特定口座などまたまた大変な投資になってしまうかも知れません...

できるだけシンプルな税制を望みたいものです。
 
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

公私混同の弊害

『会計理念経営』10カ条の続きです。

第4条 経営者の公私混同は、やってはならない
・・・公私混同があると、経営者に迫力がなくなる
・・・公私混同の基準を厳しくすることが大事である

中小企業、特にオーナー系の企業では、公私混同が多いですね。
長年、税理士をやっていての実感です。

ただ、ひと口に公私混同と言っても、どこまでが公私混同なのか、
非常に難しいところです。

たとえば、飲食代にしても、どこまでが仕事の付き合いなのか、
どこからが個人の遊びなのか、友達付き合いなのか、趣味なのか...
正直、わかりません。

友達付き合いだとしても、そこから仕事になることも多いものです。
(実際、私もそんなことは、してきましたが...)

この判断基準は、経営者自身の「心」としか言いようがないですね。

経営者や経費を使う人の、気持ちにかかってきます。
経費だと思えば経費だし、ちょっと公私混同かなと思うと、公私混同です。

これは、自分ではわかっていると思います。

どこまでを公私混同と思うかは、人それぞれですし、経営者のレベルによるでしょう。
 
ただし、このレベルは同一人でも、経営者の成長度合いによって変わってきます。経営者として成長すればするほど、公私混同の基準は厳しくなってきますね。

経営者の方は、是非、自分の基準を厳しく持って、判断していただければと思います。

この判断を正常にできるようでないと、M前次官みたいになってしまいますよ...

公私混同があると、どうしても経営に迫力がなくなってきますね。
公私混同は自分の心の問題ですから、心に負い目があれば、社員や取引先に対しても、自信を持った態度で臨めなくなってしまいます。

一番怖いのは、経営者が公私混同をしているのに、それを そうは思っていない、当たり前だと思っている状態です。

社員から見れば、明らかに公私混同なのに、経営者はそうは思っていない、という状況です。

こうなると、社員は長続きしませんよね。
途中で馬鹿らしくなってしまうでしょう。

公私混同は、単に倫理上、会計理念上の問題だけではありません。

会社の成長、事業の成否が、かかっているのです。

経営者が公私混同をしている会社は、明らかに成長していないし、いつまで経っても小さい会社(組織になれない会社)です。
 
反面、経営者が公私混同せず、公明正大にやっている会社は、やはり伸びています。
10年単位で見れば、確実にそうですね。
 

小欲で、せこい経営をしていくのか、
大欲で、大義を持った経営をしていくのか、

是非、自分の心を判断基準にして、経営をしていって欲しいですね。

編集後記

実は、このメルマガが配信されている頃は、タイに行っています。めずらしく予約配信しましたが、月曜日7:00配信されているでしょうか?
また、帰ってきましたらタイの様子でも報告します。

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