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老人ホームに入所した場合の小規模宅地等の評価減 【不動産・税金相談室】

老人ホームに入所した場合の小規模宅地等の評価減  【不動産・税金相談室】

2019.12.06

Q 父が所有する自宅に、長男である私の家族が同居していましたが、この度父は老人ホームに入所することになりました。
空いてしまった父の部屋は、リフォームした上で賃貸しようかと考えております。
この場合、父が亡くなった時の相続税に影響ありますか?

A 自宅の敷地については、相続税の計算の際、小規模宅地等の評価減が受けられるかどうかで、相続税が大きく変わってきます。

居住用の宅地であれば、330m2まで80%もの評価減を受けられるからです。

お父様が老人ホームに入った場合でも、それ以前から同居していた親族がその宅地を相続すれば、お父様が要介護認定を受けているなどの要件を満たせば、居住用の小規模宅地等の評価減を受けることができます。

この場合の評価減は、その建物のすべての敷地が評価減の対象となります。

ただし、老人ホーム入所後にお父様が住んでいた部屋を賃貸すると、居住用ではなくなってしまいますので、居住用の小規模宅地等の評価減を受けられなくなってしまいます。

ただし、その場合でも、貸付事業用の小規模宅地等の評価減を受けられる可能性がありますが、この評価減は200m2まで50%評価減となり、評価減の割合が減ってしまいます。

さらに、貸付事業用宅地の評価減は、貸している部分に対応する敷地に対しての評価減しかできません。

ご質問者の住まわれている家屋に対応する敷地については、お父様の居住用でも貸付用でもありませんので、まったく評価減を受けることができなくなってしまいます。

また、平成30年の税制改正により、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地については、事業的規模で貸付事業を行っていない限り小規模宅地等の評価減を受けることができなくなりました。
(令和3年3月31日までに相続が開始した場合は、経過措置あり)

老人ホームに入られた場合、お父様の住まわれていた部分の利用については同居親族が利用するのは問題ありませんが、賃貸したり、同居親族以外の者が利用したりすると、思わぬ相続税が多額にかかってくることになりかねませんので、注意しないといけないですね。

《担当:北岡》

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