実践!社長の財務
税抜経理で未払消費税をしっかり管理【実践!社長の財務】第841号
2019.12.16
消費税の納税義務のある会社なのに、いまだに税込み経理をやっている会社があります。
営業の方で、売上を税込みでとらえているので、経理もそれに合わせて、税込みで処理しているということでした。
税込みで経理すると、損益計算書も、貸借対照表も消費税込みで表示されることになります。
でも、この消費税率10%の時代に税込みで処理していると、弊害も大きいのではないかと思います。
税込みでやっていれば、消費税が上がったことにより、単純に売上が増えます。
もちろん、消費税率が上がったから増えた、というのはわかっているでしょうが、数字だけ見ていると、勘違いしてしまいかねません。
そういう感覚のくるいが怖いですね。
また、消費税率が上れば、税込経理の場合は、利益も増えます。
売上の2%が増えるのと、仕入や経費の2%が増えるのでは、断然売上の消費税が増える方が大きく、結果として利益も増えます。
もちろん、消費税を支払った時は、それが経費になりますので、決算まで行えば、概ねは一致してきますが。
したがって、税込経理の場合は、毎月発生した消費税の額を認識していないと、これも勘違いしてしまいます。
その他にも資産が税込みで計上されることにより、棚卸が違ってきたり、減価償却費が変わってきたりします。
少額減価償却資産の取り扱いなども、不利になります。
税込経理でやっていて、いいことはないと思います。
また、税抜経理をやっている会社も、消費税が10%に上がったことで、消費税の納税額が増えていきますので、支払うべき消費税を、意識しておくことが大事です。
支払った消費税は、仮払消費税で処理され、受取った消費税は、仮受消費税で処理されます。
この差額が、基本的には納付すべき消費税になります。
そこで、毎月末に、仮受消費税と仮払消費税を相殺しその差額を、未払消費税に立てておけば、毎月末で支払うべき消費税がいくらあるのか、わかりやすくなります。
非課税売上があって、仮払消費税を全部控除できない会社は、おおよその課税売上割合を掛けて、未払消費税を計算しておくといいですね。
また、消費税を中間納付した時は、未払消費税から引くか、仮払税金(消費税)などを立てて、わかりやすくしておくことです。
いずれにせよ、現時点で支払うべき消費税はいくらあるのか、それを毎月確認しておくことです。
その上で、消費税の予納制度などもありますから、いつ消費税を支払っていくのか、資金繰りは大丈夫か、などを検討しておくことが大事ですね。
編集後記
昨日は9歳くらい下の友人の結婚式でした。9歳下といってももうかなりの大台を超えていますので、この歳で友人の結婚式というのは、変な感じというか、羨ましいというか、同窓会の乗りなどもあり、楽しかったですね。
でも、相手は20代の女性ですから、その友人などはオジサンばかりが来て騒いでいて、異様な光景だったのでは?と思いますね(笑)。
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