実践!社長の財務
オープンイノベーション税制とは?【実践!社長の財務】第844号
2020.01.06
あけましておめでとうございます。
多くの会社は、今日から仕事始めですね。
新年、気持ちも新たに計を立て、力強いスタートを切っていきましょう。
本年も、実践!社長の財務メルマガを、よろしくお願い申し上げます。
昨年12月12日に、2020年度の与党税制改正大綱が発表されています。
法人課税に関しては、それ程大きな改正はない、という感じです。特に中小企業にとっては。
ただ、中でも新しい税制として「オープンイノベーション税制」が創設されます。
これはどちらかと言えば、大企業が対象ですが、中小企業でも使うことができます。
この税制は、自社にない革新的な技術やアイデアを持つベンチャー企業や大学などと協業して、イノベーションを起こしやすくする税制です。
アメリカなどは、オープンイノベーションが盛んで、設立間もないベンチャー企業に、大企業などが投資して、急成長を遂げたりしていますね。
日本企業は、どちらかと言えば、社内に研究者を抱えて自前主義で事業を行っていることが多く、これを変えていこうという意図があります。
特に政府は、2023年までにユニコーン企業(企業評価額10億ドル超の非上場ベンチャー)を20社創出する、という目標を掲げていますので、これを税制面からも後押ししようということですね。
具体的には、設立10年未満の一定の非上場企業に、大企業の場合は1億円以上、中小企業の場合には1,000万円以上を出資した場合には、
出資額の25%相当額を、所得から差し引いて、税負担を軽くしてあげよう、という税制です。
ただし、出資先は、産業競争力強化法の新事業開拓事業者であることなど、要件があります。
また、出資の仕方や出資後の事業に一定の効果が見込まれるなど、経済産業省の証明などが必要になります。
いろいろな要件はついておりますが、有望なスタートアップのベンチャー企業と組んで、新たな事業を構築していこうという場合は、検討してみる価値がありそうですね。
逆に、技術に自信のあるスタートアップの企業は、このような制度を活用して、企業から出資を得ることもしやすくなってくるでしょう。
なお、この税制は、2020年4月から2022年3月末までの2年間の出資に適用されることになっています。
この税制にあてるための財源は、資本金100億円超の企業の飲食交際費50%損金算入特例を撤廃することによって、捻出するとしています。
言ってみれば、飲食交際費に使うくらいなら、ベンチャー企業に投資しなさい、という嫌味な税制ですね(笑)。
編集後記
今年も昨年に引き続き、長い年末年始の休みでしたね。その分、今週1週間は、まるまる仕事、という感じです。正月ボケには、ちょっとつらい1週間かも知れませんね(笑)。早くビジネスモードに変わって、今年もいいスタートを切っていきましょう。
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