実践!社長の財務
利益処分項目はどうなるの?【実践!社長の財務】第136号
2006.06.12
おはようございます。税理士の北岡修一です。
「会社法 難しすぎる!?」という記事が本日の日経新聞スイッチオン・マンデーに出ています。
確かに条文は多いは、複雑に絡み合っているは、いろいろな語句も変わってきているので、難しいというか、奥が深いですね...
面白かったのは、「営業報告書」が今回、「事業報告」になったのですが、なぜ、「書」が付かなくなったのか?
それは「電磁的記録での作成もできる」、すなわち、ペーパーではなく、電子データでもいいということを、言っているということだそうですね。
では、「損益計算書」の「書」は取らないのか、というと、これはもう広く定着したので、ということですが、やはり「損益計算」では、おかしいですよね。締まりませんね。
そして、法案審査は、音読で読み合わせを行なっている、というのも面白いですね。音読すると間違いに気づきやすいそうです。
このメルマガも、最後は音読しようかな...?
それにしても、音読は1日12時間やって、2週間以上かかるというのですから、会社法のボリュームの多さがわかりますね...
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 利益処分項目はどうなるの?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新・会社法により、利益処分案が廃止されたのは、ご存知かと思います。
利益処分案がなくなると、配当や役員賞与、その他の利益処分項目はどうなっちゃうの?と思われますよね。
基本的は、これらは個別の議案として、株主総会で決議されることになります。
(以前は、決算報告書の承認ということで一括してやっていましたが)
役員賞与については、何回か書きましたように、利益処分ではなく期間費用、すなわち、損益計算書の販管費に入ってきます。
具体的には、その期の業績に応じて役員賞与を株主総会の決議で支給する場合は、事業年度末に、
★ 役員賞与引当金繰入 // 役員賞与引当金
という「仕訳」を起こします。
この左側(借方)の役員賞与引当金繰入が、販管費に入るわけですね。
右側(貸方)の役員賞与引当金は、負債の部に入ります。
仕訳のわからない方は、年度末に、役員賞与の引き当てを立てて、経費にするんだな、くらいわかっておけばOKです。
配当については、完全に個別の議案として、
第○号議案 剰余金の配当の件
などとして、決議すればいいですね。
その他、利益処分では、圧縮積立金や特別償却準備金を積み立てることもありました。
両方とも、税法の規定によるものです。
圧縮積立金は、圧縮記帳と言われるものです。
土地や建物を買い換えした場合に、譲渡した資産の譲渡益相当を圧縮して、税金の優遇を受けるためのものです。
特別償却準備金は、通常の償却の他に、特別に償却費を損金に計上するためのものです。
終わってしまいましたが、IT投資促進税制などが、代表的なものです。
詳しくは解説しませんが、税法の特典を受けるための積立金であり、益処分で行なっていたもの、程度わかっていただければOKです。
この圧縮積立金や特別償却準備金について、利益処分がなくなってしまって、どうなるのか?という疑問があります。
これについては、役員賞与と同じように、決算で計上することになります。
仕訳としては、
★ 繰越利益剰余金 // 圧縮積立金(特別償却準備金)
というようになるでしょうね。
これを3月決算であれば、3/31に計上するわけです。
この積立金相当分を、税務申告において、損金として所得から減算します。
これらは、税法に基づく積立金ですので、わざわざ株主総会の承認を得て積み立てる必要はない、ということです。
と言うことで、利益処分がなくなっても、何ら不都合はないわけですね。
今日のはちょっと難しかったですか?
いつでも、ご質問どうぞ → kitaoka@tmcg.co.jp
編集後記
ここ最近は、新・会社法や平成18年度税制改正に関する項目を取り上げてきました。
これらについては、まだまだいろいろあるのですが、とりあえず一旦区切りをつけ、来週からは、本来の実践!社長の財務の目的とする
『儲かる会社・強い会社を作るための財務アプローチ』について、書いていきたいと思います。
でも、折りを見てまた会社法の話題なども入れていきます。
何しろ、音読12時間×2週間ですから、まだまだ知らないことがいっぱいありますから...
メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0000119970.html