実践!社長の財務
会計参与の使命、考え方【実践!社長の財務】第132号
2006.05.15
おはようございます。税理士の北岡修一です。
ここ最近は、私どもの業界で社、新・会社法、18年度税制改正の対応に関する動きが、めまぐるしく起こっています。
近年にない大改正ですので、まあそれも当然のことです。
今日はその中で、特に新たに設けられた「会計参与」について、私の考え方などを述べさせていだきます。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□ 会計参与の使命、考え方
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会計参与については、今年の4/10配信、127号で基本的な役割について書いています。
まだ、読まれていない方は、そちらの方も、是非お読みください。
★バックナンバー → http://www.mag2.com/m/0000119970.html
会計参与の役割に関する意見は、127号にも書きましたが、改めて、その使命とは、
「正しい情報開示(決算書等)をすることで、健全な企業の発展に貢献する。」
この一言につきます。
会計参与は、決して融資を受けやすくするために、置くものではありません。
真からいい会社にしよう、というのがその目的です。
これは、正に私が、この業界で仕事をすることの「使命」と合致しますね。
私が、事務所やセミナーなどでも良く言っているのは、
★会計を良くすると、会社が良くなる!
★数字を公開すると、会社が元気になる!
★税金を払わないと、内部留保は貯まらない!
ということです。
会計から、会社を良くしていくことが、本当にできる、と思っています。
中業企業だからと言って、外部株主がいないからと言って、会計を税金を申告するためのものだけにする....
これは、正直もったいない、ことです。
会計参与は、会社法という法律の中で規定され、かつ甚大な責任を伴なう会社役員として、規定されました。
本来であれば、法律で決めなくても、会計はきちんとすべきでしょうが、
法律で決めたことにより、より厳格性が担保されることになりました。
ということは、是非、会社はこの法律を活用すべきだと思います。
会計参与を付けさえすれば、もの凄い信用を得ることができるのですから...
そしてこれが、最も活かせるのが、銀行に対する信用です。
今日の日経新聞にも出てますね。3面の真ん中あたり。
どんな記事かというと、
・中央三井信託銀行や三菱東京UFJ銀行が、
・会計参与を導入した中小企業を対象に、融資条件を優遇する。
・1つは、代表者保証を免除すること。
・もう1つは、融資金利を通常より0.75%低くすること。
・・・
というようなことです。それは、そうだと思います。
会計参与が資格(税理士や会計士)をかけて、会計参与をやるわけですから。それ位優遇してもらわないと。
その他にも、融資枠の拡大や、担保不要などの、優遇条件が考えられます。
ところが、我々の税理士業界、この会計参与には及び腰、様子見の方が多いようです。
なぜならば、リスクが大きいからです。あるいは、リスクが見えないからです。
せっかくの、会社を真に良くしていく制度ですから、私などは積極的に取り組んでいきたいと思っています。
リスクを恐れていては、先には進めません。
リスクは管理することによって、見えてきて、適正な対応をすることができるはずです。
会計参与を考えている方、いつでも、ご相談に乗りますよ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<中小企業向け>━━
■「新・会社法」対策セミナー 最終案内「明日です!」
5月1日会社法施行! 最低限、何をしなければいけないのか!?
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皆様の会社でも、新会社法対応の準備に入っていることと思います。
そこで、中小企業でも最低限やらなければいけないことは何か、これに焦点をあてたセミナーを、いよいよ明日行ないます。
このセミナーで得られることは、次のとおりです。
◆会社法施行で、今までと変わることは?
◆定款はどのように変えるのか?
◆決算書や会計はどのように変わるのか?
◆平成18年度税制改正との関係で、注意することは?
◆新規に会社を作るときは、何に注意をしたら良いのか?
その他
※まだまだ、間に合いますので、「会社法」を具体的にどう対応したら
いいのか知りたい方、是非、ご参加ください。
記
●日 時:
平成18年5月16日(火)15:30~18:00(質問相談含む)
(開場15:00)
●場 所:
丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」
★申込み後、ご案内します。
●講 師:
税理士 北岡修一
●参加費:
7,000円
★お申込みは、今すぐ、こちらから!
⇒ http://www.tmcg.co.jp/seminar/topics.cgi
★お問合せは、こちらまで 担当:秋山
※是非、皆様のご参加をお待ちしております!!
編集後記
会社法のセミナーを明日に控えているのですが、会社法はやっても やってもやり切れませんね。
1000条近い条文に、省令や規則など、あるいは整備法、会計指針や会計参与の行動指針など、もの凄い量の規定があります。
さすがに、半世紀ぶりの大改正、といったところですね...
(官僚の方々、さすがよく作りました!拍手!)
とは、言っても、明日のセミナーの範囲は十分準備しましたから、安心して来てくださいね。(笑)
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