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実践!相続税対策

配偶者の税額軽減と二次相続【実践!相続税対策】第433号

配偶者の税額軽減と二次相続【実践!相続税対策】第433号

2020.04.08

おはようございます。税理士の宮田雅世です。

相続税の申告義務がある場合でも、相続財産を配偶者が相続することで、納税額が減ったり、ゼロとなることもある「配偶者の税額軽減」について、今回はみていきたいと思います。

基礎控除額を超える課税財産がある場合は、相続税の申告が必要となり、基本的には相続税が発生します。

ただし、相続する者が配偶者である場合には、配偶者が取得する財産が、法定相続分か、1億6千万円のいずれか大きい金額までは、相続税がかからないことになっています。

相続税が減るのなら、すべて配偶者に相続させるのがいいのではと思いがちですが、ここは要注意です。

確かに、配偶者が相続することで、相続税が大幅に減るか、納税額がゼロになるのであれば、すべて配偶者に相続させた方がよい、と思ってしまいますね。

配偶者が、多くの財産を相続する場合は、二次相続に注意が必要です。

二次相続とは、たとえば、父親が死亡した際の相続を一次相続といい、その後、母親が死亡した際の相続を、二次相続といいます。

一次相続で、父親の財産を母親が相続した場合、二次相続では母親の元々の財産に加え、一次相続で取得した財産が加算されてきます。

一次相続と二次相続が、時間的に離れていれば、あまり気にする必要はないのですが、夫婦ですから年齢も近いケースが多く、二次相続も視野に入れておく必要があります。

配偶者の税額軽減の適用が可能なのは、一次相続のみです。

二次相続になると、配偶者がいませんので、配偶者の税額軽減が適用できなくなります。

また、二次相続では、相続人が1人が減るため、基礎控除額も減り、相続税の課税対象額が増加します。

こうなると、一次相続より二次相続の方が、税負担が大きくなってくることは、容易に想像ができます。

本当の意味での相続税対策とは、この二次相続も含めて対策することが重要です。

一次相続では、全体の相続税額を計算し、誰がどの財産を相続するのかを検討すると同時に、二次相続のシミュレーションも行っておくことが大事です。

そのためには、配偶者の財産がどのくらいあるのかも、把握しておくことが必要になってきます。

配偶者の税額軽減があるからというだけで、配偶者の相続する財産を多くするのではなく、配偶者の財産や、二次相続までどれ位の期間がありそうか、その間にかかる支出なども考慮しながら、
一次相続で、どのように遺産分割していくのか、考えていかないといけないですね。

なお、配偶者の税額軽減は、あくまでも婚姻の届出をしている配偶者に限られ、内縁関係の場合には適用がありませんので、ご注意ください。

編集後記

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、弊社でも原則、在宅勤務となりました。
新しいことをするのはとても抵抗があると思いますが、まずは、行動に移して、やってみることが大事だと思います。

最初は慣れないことも、徐々にやりやすいように変えていけば、案外よかったと思えることもあります。
こんな時だからこそ、常に前向きに物事を考えていきたいと思います。

<お客様・相続クラブ会員の皆様へ>

在宅勤務のため、弊社オフィスが留守番電話対応になることもありますが、その際には、担当者の携帯にお電話いただくか、不明の場合には、代表の北岡まで、メールにてご連絡ください。

北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp

よろしくお願いいたします。

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