実践!相続税対策
賃貸経営の支援策【実践!相続税対策】第440号
2020.05.27
皆様、おはようございます。税理士の北岡修一です。
相続税対策なども考えて、賃貸経営をされている方も多いかと思います。
新型コロナウイルスの影響で、家賃の減額要請なども多くなっており、そのための支援策が、いくつか設けられています。
1つが固定資産税の減免です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業や個人事業者を対象に、2021年度の固定資産税を減免しよう、という救済措置です。
この事業収入は、賃貸経営の収入なども対象になります。
対象になるのは、2020年2月から10月の、いずれかの連続する3カ月の収入が、前年同期と比べて、大幅に減っている場合です。
30%以上50%未満減少していた場合は、固定資産税が50%軽減され、50%以上減少した場合は、全額が免除されます。
ただし、対象になるのは、建物や設備等の固定資産税、都市計画税です。
土地の固定資産税等は、減免の対象になっていないので、ご注意ください。
また、本年度の固定資産税ではなく、来年2021年度の固定資産税が対象です。
減免を受けるには、認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
この支援機関は、当社も含め、多くの会計事務所がなっておりますので、お問い合わせいただければと存じます。
減免の申告期間は、2021年1月初めから1月31日までとなるので、まだ先ですが、該当するようでしたら早目に準備しておきましょう。
さらに、第二次補正予算に向けて、特別家賃支援給付金が検討されています。
これは、新型コロナウイルスの影響で、収入が大幅に減った中小企業や個人事業主を対象に、家賃の支払いを支援しようというものです。
収入の減少要件は、「前年同月比50%減少の月がある」か、あるいは「3か月連続収入30%減少」とされています。
この給付金は、賃貸経営のオーナーに補助されるのではなく、テナントに補助されるものです。
ただ、この給付金が支給されれば、オーナーは家賃減額の要請に応じる必要はなくなりますので、結果的にはオーナーも助かります。
この給付金は、以前から発表されていた基本的な部分と先日、5月25日に安倍首相から発表された、追加支援があります。
基本的な部分は、家賃の3分の2まで補助とし、中小企業は月50万円、個人事業主は月25万円が上限です。
これを6か月分支給しますので、中小企業の上限は300万円、個人事業主の上限は150万円となります。
さらに、これに次の支援策が追加されます。
店舗を複数持つ事業者に対して、家賃が75万円を超える場合は、225万円までの部分について3分の1を追加するというものです。
追加分=(225万円-75万円)×1/3= 50万円
基本部分の月50万円と合わせて、月100万円となり、これが6か月分支給されますので、最大600万円の支援となります。
さらに持続化給付金との併用も認められますので、大きいですね。
個人事業主の場合は、上記の追加を合わせて、上限300万円となります。
実施は、6月中旬に第二次補正予算が可決されてから、ということになります。
テナントさんが、このような支援策を申請するかどうかわかりませんが、この辺りは、オーナーさんもテナントさんとよく情報交換をして、共にこの危機を乗り切っていけるようにしていくことが、肝心だと思います。
編集後記
ようやく緊急事態宣言が解除されました。
とは言え、この数か月間でついた習慣がありますので、簡単には今までどおりには戻らないと思います。
日本人は自発的に、感染防止の行動を取っているということで、外国から賞賛されている面もありますので、是非、再び拡大ということが起こらないようにしたいですね。
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