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実践!相続税対策

土地の分筆による節税【実践!相続税対策】第441号

土地の分筆による節税【実践!相続税対策】第441号

2020.06.03

おはようございます。税理士の宮田雅世です。

相続税対策というのは、生前に財産を贈与などして対策していくのが、主な対策かと思います。

ただ、相続が発生してからでも、節税が可能な場合があります。

その1つは、土地の分筆です。

分筆とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分けて登記することをいいます。

必ずしも土地を分筆することで、節税になるとは限りません。

節税可能な例としては、分筆可能な広さの土地であること、整形地であること、複数の道路に接していることなどです。

通常、土地を評価する際に、道路に接してる部分が多かったり、複数の道路に接していたり、角地である場合には、評価額が大きくなる傾向があります。

このような土地を分筆することによって、不整形地となった場合は、不整形地補正率による評価減が可能となります。

また、分筆後に道路に接する距離が短くなった場合には、その分、評価額が減る可能性が高くなります。

ただし、上記のような不整形地補正率を適用するために、あえて不整形の形に分筆することや、単独で利用することができないような分筆であったり、道路に接しないような分筆は、問題があります。

これらは不合理分割となり、まともな評価ができません。
このような場合は、分割前の評価単位で評価しなければなりません。

分筆後も、それぞれの土地に家を建てることが可能であるなどの、利用価値を考えながら分筆する必要がある、ということです。

本来、相続税を計算する財産評価額とは、相続発生時の時価となります。
そのため、相続発生後に分筆し、それぞれの土地の評価額を適用する場合には、次のような条件があります。
・分筆後の土地を異なる相続人が相続すること
・相続人全員の同意が必要であること
・相続税の申告期限までに分筆していること

相続が発生して、土地を共有で所有したくない場合には、土地の分筆を検討するのもよいかもしれません。

ただし、これらの作業にはかなり時間がかかりますので、なるべく早めに専門家に相談されることをお奨めします。

編集後記

緊急事態宣言が解除されてから、人が急に増えましたね。
弊社では引き続き、テレワークを活用した働き方を継続します。

自粛期間中に自宅の本棚などを整理し、多少なりとも働きやすい環境をつくりました。
今後は、オフィスと自宅を行き来しながら、よりよい働き方をしていこうと思います。

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