実践!相続税対策
土地の分筆による節税【実践!相続税対策】第441号
2020.06.03
おはようございます。税理士の宮田雅世です。
相続税対策というのは、生前に財産を贈与などして対策していくのが、主な対策かと思います。
ただ、相続が発生してからでも、節税が可能な場合があります。
その1つは、土地の分筆です。
分筆とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分けて登記することをいいます。
必ずしも土地を分筆することで、節税になるとは限りません。
節税可能な例としては、分筆可能な広さの土地であること、整形地であること、複数の道路に接していることなどです。
通常、土地を評価する際に、道路に接してる部分が多かったり、複数の道路に接していたり、角地である場合には、評価額が大きくなる傾向があります。
このような土地を分筆することによって、不整形地となった場合は、不整形地補正率による評価減が可能となります。
また、分筆後に道路に接する距離が短くなった場合には、その分、評価額が減る可能性が高くなります。
ただし、上記のような不整形地補正率を適用するために、あえて不整形の形に分筆することや、単独で利用することができないような分筆であったり、道路に接しないような分筆は、問題があります。
これらは不合理分割となり、まともな評価ができません。
このような場合は、分割前の評価単位で評価しなければなりません。
分筆後も、それぞれの土地に家を建てることが可能であるなどの、利用価値を考えながら分筆する必要がある、ということです。
本来、相続税を計算する財産評価額とは、相続発生時の時価となります。
そのため、相続発生後に分筆し、それぞれの土地の評価額を適用する場合には、次のような条件があります。
・分筆後の土地を異なる相続人が相続すること
・相続人全員の同意が必要であること
・相続税の申告期限までに分筆していること
相続が発生して、土地を共有で所有したくない場合には、土地の分筆を検討するのもよいかもしれません。
ただし、これらの作業にはかなり時間がかかりますので、なるべく早めに専門家に相談されることをお奨めします。
編集後記
緊急事態宣言が解除されてから、人が急に増えましたね。
弊社では引き続き、テレワークを活用した働き方を継続します。
自粛期間中に自宅の本棚などを整理し、多少なりとも働きやすい環境をつくりました。
今後は、オフィスと自宅を行き来しながら、よりよい働き方をしていこうと思います。
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