実践!相続税対策
その「かんぽ」は誰のもの?【実践!相続税対策】第446号
2020.07.09
皆様 おはようございます。税理士の稲吉 茂です。
お父様の相続税の申告をするに当たって、あるお客様とのやり取りであった話です。
大まかな内容は、次のとおりです。
1.財産の中に、かんぽ生命の保険がある
2.その保険について、保険証券を長女の方に、電話で確認したところ、契約者等は次のとおり
・契約者:長女
・被保険者:長女のお子様
・保険金の受取人:長女
3.長女の方が言うには、私はこの保険を自分で契約した記憶がない、とのこと
このお話を、長女の方から、電話口で聴き取ったのですが、保険の内容と長女の方のお話が、イマイチかみ合わないので、ある日、その保険の証書を見せていただくことにしました。
内容は、上記の1~3のとおりですが、契約年次は、長女の方が、まだ未成年であった頃のこと。
筆跡を見てみると、長女の方自身が書いたものではなく、お父さんが書いたものだったこと。
当時、実家には頻繁に郵便局の職員の方が来られていたとのこと。
かんぽに限らず、保険の管理は生前から父母がしていたこと。
このような話を、長女の方から聴き取りました。
私はある予感がしたので、長女の方に、次の質問をしてみました。
「今までお話しされたことの他に、生前にお父さんから聞いたことはありませんか?」
長女の方のお答えは、
「昔、私の名義で保険を作った。元々自分の保険だったけど、子供たちの分として分けてみたよ、と、父が申していました。当時の私は何も知らないので、ああそうなんだ、と半ば空耳で聞いていました。」
私は、やっぱりそうだったか、と思いました。
元々はお父様が、自分で保険をかけていたのを、ある日、娘が契約者の保険に、書き換えて継続させたのだ、と。
結論から言うと、この保険は、亡くなったお父様の相続財産になります。
相続が開始されて以降の契約が残っているので、生命保険契約の権利として、相続財産に計上する必要があります。
私が長女の方に、こちらの保険は、相続財産になるという説明をしたとき、非常にびっくりなさいました反面、感謝もしてくださいました。
せっかくお父様が自分たちのためにやってくれたものが、後で、相続税が追徴されると嫌な想いになりますからね…
それが事前にわかって良かった、ということです。
皆様も、遺産の整理をされているときに「あれ?この保険、知らないんだけど・・・」と思われたら、是非、専門家に尋ねてみていただくことを、お奨めします。
編集後記
梅雨が始まって雨降りが毎日続いています。
じめじめした中でコロナ対策のマスクをしながらの通勤は結構辛いです。
皆様も体調管理に十分お気を付けください。
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