実践!相続税対策
納税資金確保のための対策【実践!相続税対策】第455号
2020.09.09
おはようございます。税理士の宮田雅世です。
相続税は、相続が開始してから10ヵ月以内に申告し、現金一括納付が原則となります。
もし、期限内に納税できない場合には、ペナルティとして、延滞税が発生します。
納税するときに、「納税資金がない、足りない」と慌てることがないように、事前に相続税額の把握、納税資金の確保といった対策が必要です。
ある程度、財産がある場合には、相続が発生する前から、どのくらいの相続税がかかるか、試算してみることをお勧めします。
その上で、自己資金と相続財産の内、現預金がどのくらいあるのか、納税資金に充てられる資金があるのか、確認することが大切です。
生前に行える対策としては、生命保険の加入や、生前贈与を活用することです。
生命保険は、一定の金額まで非課税となりますので、節税対策としても有効です。
また、生前贈与についても、年間110万円までの贈与であれば、贈与税もかからないですし、相続財産も減らせますので、相続税対策としてよく使われています。
ただし、亡くなる前3年内に相続人に対して贈与があった場合には、110万円以内であっても、相続財産に含めることになりますので、ご注意ください。
相続が発生した後に、納税資金を確保する方法としては、相続財産の売却、借入、延納や物納などがあります。
相続財産には、不動産の割合が高いことが多いです。
売却可能な不動産がある場合には、相続発生後に売却して納税資金を確保する、というパターンもよくあります。
ただし、不動産を売却する場合には、申告期限内に売却すると、小規模宅地等の特例の適用が、受けられなくなってしまうことがあるので、要注意です。
また、売却により譲渡益が出る場合は、譲渡所得税が発生しますので、それも考えておかなければいけません。
売却する資産もなく、現預金も捻出できない場合には、延納や物納という方法があります。
ただし、これらには厳しい要件がありますので、利用するのは簡単ではありません。
延納と物納については、次回のメルマガで見ていきたいと思います。
編集後記
今年の夏休みは、どこにも行くことなく終わりそうです。
4月に行きそびれたポーランド旅行のフライト代も、なんとか返金可能となり一安心。といっても、返金まで半年から1年くらいかか
るとのこと。コロナが落ち着いたら、国内から海外へ、徐々に行動範囲を広げて、また旅行できればと思っています。
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