実践!相続税対策
申告書提出後に新たな財産が見つかった場合【実践!相続税対策】第460号
2020.10.14
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
相続が発生すると、相続税申告書を10ヵ月以内に提出しなければならないため、被相続人の財産の調査から遺産分割までを、その期間内に、行わなければなりません。
相続人が被相続人の財産を把握していなければ、一から財産の洗い出しをするため、どうしても期限内に見つけられない財産もあるかも知れません。
何か手がかりがないと、貸金庫や、所有していた不動産を見つけ出すことは、難しい場合もありますね。
期限内に相続税申告書を提出したにもかかわらず、その後に新たな財産が見つかった場合は、どうしたらよいでしょうか。
この場合は、申告のやり直しが必要となります。
申告する時期によって、申告書も異なります。
新たな財産を追加して申告する場合でも、その提出が期限内であるなら、ただの訂正申告に過ぎません。
既に納めた税金との差額については、その分のみ、期限内に納税するだけでよいのです。
問題は、申告期限後に新たな財産を追加して提出する場合です。
これを修正申告といいます。
修正申告の場合は、残念ながらペナルティが課されます。
本来納めるべき税金と修正申告による税金の差額分について、延滞税と過少申告加算税が発生します。
延滞税は、申告期限から修正申告日までの期間に応じ税額を計算しますので、遅ければ遅いほど、負担が大きくなります。
過少申告加算税は、自主的に修正申告した場合には課されません。
税務調査の通知や指摘されてからの修正申告の場合には、5%から15%の税率が課されます。
後から見つかった財産を、バレないだろうと思ってそのままにしておくと、過少申告加算税ではなく、さらに重い重加算税35%が課される可能性もあります。
このようなペナルティを最小限に抑えるためにも、新たな財産が見つかった場合には、なるべく早めに申告のやり直しを行いましょう。
編集後記
先日、冷凍庫の調子が悪くなり、新しい冷蔵庫に買い換えました。
東京都では「東京ゼロエミポイント」という事業を行っており、都内在住の方で、住宅に設置済みのエアコン、冷蔵庫、給湯器を、省エネ性能の高い新品の対象家電等に買い換えた方は、10,000円から21,000円までの商品券などに交換できるそうです。
対象商品の買い換えを検討されている方、来年3月までですので、今が買い換えのチャンスかも知れません。
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