東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 相続財産ゼロでも相続税がかかる?【実践!相続税対策】第461号

実践!相続税対策

相続財産ゼロでも相続税がかかる?【実践!相続税対策】第461号

相続財産ゼロでも相続税がかかる?【実践!相続税対策】第461号

2020.10.21

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

相続税対策のために、賃貸不動産をローンで購入することは、よくあります。

不動産の相続税評価は、時価よりも低くなりますので、その分、相続財産全体の評価額が下がることになり、相続税も下げることができます。

ただし、財産の分け方によっては、全体の相続税が下がらないことがあります。

たとえば、財産の状況が次のようであったとします。推定相続人は、兄弟2人です。

相続税評価額

・現預金  3,000万円
・有価証券 3,000万円
・自宅  2,000万円(時価 8,000万円)
・アパート 7,000万円(時価 2億円)
・借入金  ▲15,000万円

合計 0円 

相続税対策のために、ローンで2億円のアパートを購入し、その結果、上記のとおり相続財産は、評価額ベースで0円となりました。

これで相続税はかからないと、ほっとひと安心です。

ただし、財産の分け方によっては、相続税がかかってくる可能性があります。

長男は、被相続人と同居しているため、自宅を相続し、また現金も相続したとします。

次男は、アパートおよびそのローン(借入金)、そして有価証券を相続したとします。

各人の財産額は、次のとおりです。

<長男>
・現預金 3,000万円
・自宅  2,000万円(時価 8,000万円)

計 5,000万円(時価11,000万円)

<次男>
・有価証券 3,000万円
・アパート 7,000万円(時価 2億円)
・借入金  ▲15,000万円

計 ▲5,000万円(時価8,000万円)

時価ベースでは、長男の方が額が多いですが、次男は家賃収入が入ってきますので、それで借入金を返済していくことができ、いずれは時価2億円の不動産が残るわけですから、これでよしと、します。

さて、全体では相続財産はゼロになるのですが、相続人各人ごとにみれば、長男はプラスで、次男はマイナスになっています。

相続税の計算では、相続税の対象となる課税価格は、各人ごとに計算します。

ここで次男の相続財産額がマイナスになったとしても、これは長男の方からは、差し引くことができません。

したがって、長男のプラス財産は、相続税の対象となってきます。

相続税対策をして、相続財産が減った、あるいはマイナスになったとしても、相続人ごとにみていかないと、思わぬ相続税がかかってしまうことがあります。

相続税の試算は、全体財産だけでなく、相続人にどのように分割するかも考慮して、計算していかないと正確なところは出てきません。

ご注意いただければと思います。

編集後記

今日は朝から顧問先の会社に訪問するのですが、水曜日は当社では全体会議をやっています。当然、出席できないのですが、昨今はZoomを活用してやっていますので、顧問先に少し早く行き、会議室をお借りして、Zoomで自社の会議に参加することができます。今までだったら考えられないのですが、これもコロナ禍でリモートが進んだおかげですかね...。

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧