実践!相続税対策
贈与と認められるためには?【実践!相続税対策】第462号
2020.10.28
おはようございます。
税理士の青木智美です。
今回は、贈与について、紹介いたします。
贈与?簡単簡単、お金をあげたりすることでしょう?
おっしゃる通りです。
ただ今回、贈与について少し掘り下げて考えることにより、今後贈与をした場合の、その先の相続税リスクを減らしたいと思います。
さて、それでは、そもそもお金を『あげた』とは、どのような状況なのでしょうか?
Aさんが、Bさんの口座にお金を振り込んだとします。
これは『あげた』ことになるのでしょうか?
答えは、、、不明です。
これだけでは、判断がつきません。
贈与というには、いくつかの要件をクリアする必要があります。
1、贈与者・受贈者双方の合意(諾成契約)
2、贈与後の受贈者による使用収益
1についての合意は、必ずしも書面である必要はありません。
『あげました』『もらいました』の意思が、双方にあれば、口頭であっても構いません。
ただし、それを証明するにあたっては、契約書を作成しておくことが、当然、好ましいでしょう。
2の使用収益は、特に相続時に問題になるのは、名義預金です。
名義は確かに相続人の名義ですが、管理の実態が被相続人、つまり贈与者にある場合には、贈与者(被相続人)の財産であったとして、相続税が計算されます。
そうならないためには、贈与があった後は、受贈者が預金を管理をし、できれば贈与後に生活費等として利用していることが好ましいですね。
以上のように、贈与は単にお金を移動するだけでなく、双方の贈与、受贈の意思が明確であり、実態も伴っている必要があるわけです。
親が勝手に子の名義の預金に資金移動しているだけでは、贈与にはならない、ということですね。
編集後記
気が付けば寒くなってきました。
コロナもすっかり生活に入り込んできて、あれほど毎日コロナ感染
者数を追っていたことも懐かしいくらいです。
慣れというものは怖いもので、ですがまだ油断ならなない病気では
あるため、改めて気を引き締めていこうと思います。
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