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実践!相続税対策

借地権の無償返還【実践!相続税対策】第463号

借地権の無償返還【実践!相続税対策】第463号

2020.11.04

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

最近あった事例ですが、長年、土地を貸していて、そこに自宅を建て住んでいた方が、老人ホームに入りその家が空き家になってしまいました。

今後その家に住む予定はなく、また、建物が相当老朽化しており、経済的にも維持していくことができず、借地を返還したいとのことです。

特に借地権等の買い取りは求める意向はないとのこと。

このように借地権が無償で返還された場合、借地権の贈与になるのではないか、との不安があります。

この土地を、貸した際には特に権利金などの授受はなかったようです。

これについて、借地権の対価等の授受がなくても課税関係が生じない場合として、次のような通達があります。
(法人税基本通達13-1-14、所得税基本通達59-5)

(1)契約書に借地の無償返還が定められていること、又は使用貸借契約によるものであること
(その旨が所轄税務署長に届け出られている場合に限る)

(2)物品置場、駐車場等として土地を更地のまま使用し、又は仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用するものであること

(3)建物の著しい老朽化その他これに類する事由により、借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難な事情が生じたこと

今回のケースは、上記(3)にあたるのではないかと思われます。

老朽化の度合いはわかりませんが、老人ホームに入居して、経済的にも建物を維持していくことができないこと、などが(3)にあたるものと考えます。

また、今回の借地の返還は、贈与の意思などを持って行われたものではなく、ましてや、借地人が専ら自己の都合により、一方的に借地の返還をしたような場合は、地主に贈与税が課されることはないと、考えられます。

編集後記

昨日、一昨日は京都に行ってきました。例のGO TOトラベルを使って、ずい分安くいくことができましたね。地域で使える商品券もいただきましたし、是非活用するといいと思います。ちょっとまだ紅葉には早かったですが、ずい分人はたくさん出ていましたね。
友人が観光タクシーの運転手をやっていますので、久しぶりに懐かしい話をしながら、とても楽しい旅でした。  

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