実践!相続税対策
成年後見人に対する報酬の債務控除【実践!相続税対策】第465号
2020.11.18
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
亡くなった方が認知症などにより、成年後見人がついていることは、これからの相続では、よくあることではないかと思います。
今回は、被相続人の後見人報酬は、債務控除として認められるかを見ていきたいと思います。
そもそも、成年後見人とはどういう人なのかというと、本人が認知症などにより、「事理を弁識する能力」が、不十分となってしま
った場合に、その方に代わって、本人の法律行為を代理することができる人です。
近年増加する認知証により、悪質な詐欺なども増えています。こういったことから守るためにも、成年後見人を選任することは、大切ですね。
成年後見人は、その方の親族がなるケースも多いです。
それ以外にも、弁護士や司法書士など、法律専門の資格者が選任されることも増えてきています。
ただし、誰もがなれるわけではなく、家庭裁判所の選任が必要です。
このような成年後見人の報酬は、どのように決まるのでしょうか。
成年後見人に選任されたからといって、はっきり金額が決められているわけではありません。
成年後見人が、報酬付与の申し立てをすることで、家庭裁判所の定めに応じ、報酬付与審判がくだされます。
親族が成年後見人となっていて、報酬付与の申し立てをしない場合には、無償ということになります。
相続税申告において、相続財産から控除される債務は、亡くなったときにおいて、債務が存在し、確実と認められるものです。
相続開始後に、成年後見人の報酬が支払われる場合、これは債務として控除することができるのでしょうか。
成年後見人の報酬については、本人が存命中の業務に基づいて算定され、後日審判が下るという制度上の理由から、相続時には金額が確定していません。
ただし、確実に発生するものであるため、債務控除は認められることになります。
成年後見人の報酬は、被相続人の財産額に応じて、異なってきます。
金額が大きい場合には、納税額にも影響しますので、忘れずに控除するようにしましょう。
編集後記
3月以来、久しぶりに映画館で観たのは、「鬼滅の刃/無限列車編」今話題のアニメですが、面白く、とても感動します。泣けます!!
海外作品が延期となっているため、劇場で公開される作品が少ない中、「鬼滅の刃」がコロナ禍において日本の映画業界を盛り上げてくれているような気もします。アニメや漫画は、日本の誇れる文化の一つであると、改めて思いました。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html