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実践!社長の財務

事前確定届出給与を活用する【実践!社長の財務】第737号

事前確定届出給与を活用する【実践!社長の財務】第737号

2017.12.18

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

平成30年度の税制改正大綱が、12/14に発表されました。
今回はいろいろありそうですね。

特に事業承継税制は、2018年度からの10年間を集中期間として大幅に税制優遇するとのこと。

まさに団塊の世代経営者をターゲットにした税制ですね。

また、おいおいとこのメルマガ、あるいは水曜日に配信している「実践!相続税対策」メルマガで書いていきます。

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。

事前確定届出給与を活用する

2回に渡って配当金の話をしました。

ただ、配当金はやはり経費(損金)にならないのが、同族会社の経営者からしてみると難点なのではないでしょうか?

どうせ支払うなら、経費にして少しでも税金が減った方がよい、ということですね。

そこで役員がほとんど株式を持っているのであれば、配当金を出す代わりに事前確定届出給与を活用してはいかがでしょうか。

事前確定届出給与とは、あらかじめ税務署に届出ることによって、役員に支払う給与を損金にできるものです。

と言っても、毎月の役員報酬は届けていないけど…?と思われるかも知れません。

毎月の役員報酬は、定期同額給与と言って、届出をしなくても損金にすることができます。

ただし、改定は原則として事業年度が始まってから3ヶ月以内に行う、ということが条件になっています。

それ以外の時期には変更してはいけない、ということですね。

それに対して、事前確定届出給与は、定時株主総会などで支給を決めてから1カ月以内に、税務署に対して、支給日、支給対象者、支給金額などを届出ることによって、支給する給与です。

たとえば、7月○日と、12月○日に、役員に対していくら支払うということを、決めて届けるのです。

いわゆる役員賞与を届出をすることによって、損金にすることができる、ということですね。

3月決算であれば、5月に実績が確定して、それに基づいて役員賞与を決めて、1カ月以内に届出れば、その役員賞与は、損金にすることができます。

ただし、損金になるのは翌期です。支払った時の損金になります。

事前確定届出給与は、決めた時点以降の職務について支給する役員報酬だからです。

すなわち、新年度の報酬を、毎月はいくら、7月と12月には、別途にいくらと決めて支給するような方法を、容認しますよということです。

配当金は前期の業績に対して出しますが、事前確定届出給与は次期の給与です。

ただ、その金額を決める材料として、前期の実績を使うことはまったく問題はありません。

前期これだけ実績を上げたので、今期の事前確定給与はいくらを支給するというのは、問題ないのです。

ただし、会計や税務の処理は次期になります、ということだけです。

したがって、事前確定届出給与を前期の決算において、未払金として役員賞与を計上するような会計処理は、認められません。

そのため、前期は業績が良かったけれども、今期はあまり業績が見込めそうもない場合は、事前確定届出給与を出すのはためらってしまうかも知れませんね。赤字になってしまう可能性がありますから...。

そこが難点ではあるのですが、事前確定届出給与を使うなら、ある程度割り切って使ったいった方が良いと思いますね。

どうしても業績が悪くてダメな場合は、届出た事前確定届出給与を支給しない、という奥の手もありますが...。

編集後記

今年も残り少なくなってきました。昨日日曜日は、年賀状の住所整理に追われてしまいました。本当に1年間いろいろな人と名刺を交換しているなあと、改めて思いますね。名刺は結構マメにスマホで読み込んでいるのですが、年賀状などのリストとの連動をもう少しうまく考えないと、と思いつつ...。

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