実践!事業承継・自社株対策
類似業種の数値の公表時期【実践!事業承継・自社株対策】第32号
2021.01.13
Q:9月決算の会社ですが、決算関係の手続きが年内に終わり、年明け株式評価をしたところ、コロナの影響もあり、かなり下がっています。
そこで類似業種比準価額で、1月に親族に贈与しようと思いますが、類似業種の数字は今公表されている前年分の数値を使って良いのでしょうか?
A:類似業種比準価額は、非上場会社の株式評価の1つの方法です。
従業員数が70人以上などの、評価上の大会社は、類似業種比準価額だけで評価することができます。
親族に、その株式の贈与をする時の評価額は、類似業種比準価額になり、それを基に贈与税が計算されます。
この場合の類似業種比準価額の計算上に使う、類似業種の各種数値は、その年分のものを使います。
たとえば、類似業種の1株当たりの配当金額、年利益金額、純資産価額、前年平均株価などです。
実はその年分のこれらの金額が公表されるのは、毎年6月中旬くらいになります。
すなわち、1月の時点ではその年分の類似業種の数値はわからないわけです。
前年分の数値で評価した株価は、贈与税の計算においては使うことができず、あくまで参考値となります。
1月に非上場株式を贈与することは構いませんが、その評価額は、6月に数値が公表されてからでないと確定させることができません。
6月に公表される数字によっては、評価額が思った以上に高くなってしまうこともあります。
特に今回は、類似業種の上場会社も、コロナの影響によって極端に数値が変わる可能性もあります。
ここは慎重に、6月に公表されてから評価額を再計算し贈与をした方が良いかと思われます。
なお、株式を譲渡する場合は、その時点で価格を決めなければなりませんので、前年の数字などを使って評価した額を参考に、価格を決めるのは構わないかと思われます。
編集後記
このメルマガは、弊社の法人資産税チームの青木と私で書いています。私は今年初めての担当となります。
遅ればせながら、あけましておめでとうございます。15日までは、確かこの挨拶が使えるのかとは思いますが(笑)。
冬は本当に相続発生が多いなと、最近思っています。
同時に昨今では、本文のように株式対策をしている会社が回りに多く、上記本文も実際にそのような話をしていたところです。
株価評価などをしていきたい会社の方がいらっしゃいましたら是非、お声がけください。
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