実践!相続税対策
住宅取得資金贈与の特例 2021年度改正【実践!相続税対策】第474号
2021.01.20
おはようございます。
税理士の稲吉茂です。
今回が、2021年の相続メルマガの、私の担当の第1回です。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
そろそろ確定申告の時期です。
贈与税の申告期間は、2月1日から始まり、3月15日が申告期限となっています。
早目に申告作業を終わらせて、すっきりとしたいものですね。
今回は、「住宅取得資金贈与の特例の2021年度改正」について書いていきます。この特例の内容は、次のとおりです。
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、
自己の居住用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、
一定の要件を満たすときは、下記の非課税限度額まで、贈与税が非課税になる、というものです。
この贈与税の非課税額については、消費税の増税に伴い、大幅に増額されていました。
この増額された非課税額は、年々下がっていくことになっていました。
2021年4月1日~2021年12月31日までに、消費税率10%で住宅取得の契約をした場合の非課税額は、次のとおりとなっていました。
・省エネ等住宅 1,200万円
・省エネ等以外の住宅 700万円
これが、昨年12月に発表された2021年度与党税制改正大綱により、次のとおりとされました。
・省エネ等住宅 1,500万円
・省エネ等以外の住宅 1,000万円
これは、2021年3月までの非課税額と同じです。
現在のコロナ禍の状況において、住宅需要が伸び悩んでいることから、非課税額を下げずに、据え置くことになりました。
また、今回の税制改正で床面積要件の下限が、50m2以上から40m2以上に引き下げられることになります。
より狭い住宅でも対象になる、ということです。
ただし、この場合は贈与を受けた方の所得金額が、1,000万円以下である場合に限られます。
床面積50m2以上の家屋に対して、住宅取得資金の贈与の特例を適用する場合の所得金額の要件は、現行どおり、2,000万円以下のままで変更ありません。
なお、この改正は2021年1月1日以後の住宅取得資金の贈与について適用されます。
編集後記
昨年末から新型コロナウイルスの感染者が急増し、今回のメールマガジンの執筆時は昨年春に引き続き2度目の緊急事態宣言が発令されています。
飲食店が早く終わってしまうなど、日々の生活にも影響が出ておりますね。
今冬は厳しい寒さが続いています。
皆様におかれましても、くれぐれもご自愛ください。
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