実践!事業承継・自社株対策
類似業種の数値、11月・12月分は2つある?【実践!事業承継・自社株対策】第33号
2021.01.21
Q:非上場株式の株式評価で、類似業種比準価額を計算する場合の、類似業種の株価等の数値についての質問です。
11月、12月分の数値は、2回発表されると聞きましたがどのようなことなのでしょうか?
A:類似業種比準価額は、先週も取り上げましたが、非上場会社の株式評価の1つの方法です。
自社の数値と、類似する業種の上場企業の数値を比較して、株価を計算していく方法です。
この場合の類似業種の株価は、2か月ごとに発表されています。
1月21日現在、昨年、2020年の11月・12月分まで発表されています。
→ https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/210115/list.htm
これにより、昨年12月までに相続、贈与があった場合の株式の評価額を計算することができます。
贈与の場合は、この株価により3月15日までに、贈与税の申告をすることになります。
実は、2020年11月・12月分の株価等の数値は、もう一度発表されることになります。
それは、2021年1月・2月分の株価等が発表される6月に、再度11月・12月分も発表されます。
それは、毎年類似業種を構成するサンプル会社の変更が行われるからです。
サンプル会社が変われば、当然、株価等も変わってきます。
類似業種比準価額を計算する際の類似業種の株価は、相続や贈与があった月以前3カ月の各月、前年平均、2年間平均などから、最も低い額を選ぶことができます。
たとえば1月に相続や贈与があった場合、以前3カ月は、1月、12月、11月の株価を参照します。
前年と今年でサンプル会社が変わっていれば、11月・12月分の株価は、昨年のサンプル会社のものとは変わってしまうわけです。
したがって、今年の相続贈与の株価を計算する場合は、新しいサンプル会社で計算し直した、6月に発表される11月・12月分の株価を使うことになります。
少しわかりづらかったかも知れませんが、昨年の相続贈与は、1月に発表されるもの、今年の相続贈与は6月に発表される数値を使う、ということです。
編集後記
寒い日が続いていますが、明日くらいはまた少し暖かくなるようですね。それにしても東京の方は乾燥している感じで、朝起きたときは喉がカラカラになっています。乾燥すると余計にコロナにも注意しないといけないですね。各自が注意しつつ、何とか期限どおり緊急事態は切り抜けて欲しいと願っています。
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