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実践!相続税対策

遺言執行者を指定しておく【実践!相続税対策】第458号

遺言執行者を指定しておく【実践!相続税対策】第458号

2020.09.30

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

皆さま、遺言執行者をご存知でしょうか。

遺言書を書く際に、この遺言執行者を指定することによって、遺言の内容をスムーズに執行することができるようになります。

遺言書は、自分の財産を、自分が亡くなった後、どのように分けて欲しいか等を、記載するものです。

ただ、本当にその遺言どおりに、財産を分けてくれるのか、兄弟間で争いになったりしないか、そもそも遺言があることに気づいてくれるのか、など心配があるかも知れません。

遺言執行者を指定することにより、そのような心配事が、すべてではないですが、かなりなくなります。

遺言執行者は、その名のとおり、遺言の内容をそのとおりに執行する役割を担います。

具体的には、相続財産目録を作成し、銀行での預金解約手続き、証券会社などでの有価証券の名義変更、登記所での不動産の相続登記などを行います。

そのために必要な行為をするための権限を持っています。

通常、名義変更には各相続人の印鑑が必要になりますが、遺言執行者がいれば、遺言執行者の印鑑だけで手続きを進めていくことができます。

(金融機関によっては、各相続人の印鑑を求められることもあります)

遺言執行者を必ずつける必要はありませんが、遺言執行者がいることによって、遺言の内容が迅速に確実に実現される、という意味では非常に大きな意義があります。

この遺言執行者は、遺言書の中に「次の者を遺言執行者に指定する」と記載し、住所や名前、生年月日、職業などを記入するだけでOKです。

遺言執行者は、親族や信頼できる人、あるいは相続人の誰かを指定することもできます。

また、弁護士、司法書士、税理士など専門家を指定することもできます。公正な第三者の方が良い場合もありますので、その際には適任ですね。

個人だけでなく、法人を指定することも可能です。

実際、弊社(税理士法人)も何件か遺言執行者をお引き受けしております。

これから遺言書を作ろうという方は、是非、遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。

すでに、遺言書を作ってしまった場合でも、後から遺言執行者を指定することもできますので、必要性を感じたら今からでも、指定しておくことです。

特に遺言の内容で、自分の死後もめそうな予感があれば是非、指定しておくと良いですね。

編集後記

今日で9月も最終日、明日から10月ですね。10月から酒税が変わりビールは引き下げられる一方、第3のビールは引き上げられます。
いずれは一本化されるとのこと。少しお酒の選び方など変わってくるかも知れませんね。タバコの方も引き上げられるようですが、こちらはあまり関係ない、ですかね?

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