実践!相続税対策
結婚・子育て資金一括贈与の2021年度改正【実践!相続税対策】第475号
2021.01.27
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
第470号のメルマガで、2021年度税制改正のうち、教育資金の一括贈与について見ていきました。
今回は、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置についての見直し部分を、見ていきたいと思います。
結婚・子育て資金の一括贈与とは、20歳以上50歳未満の子や孫に、結婚や出産、子育てにかかる費用として、両親や祖父母から1,000万円まで、非課税で贈与することができる制度です。
これは、2015年4月1日から、当初4年間の予定でしたが、その後、2年延長、さらに2年延長され、2023年3月31日までとなりました。
この制度によって、贈与を受けた後に、贈与者が亡くなった場合、その時点で使いきれなかった資金があるときは、相続財産に加算されることになっています。
2021年度の改正により、贈与を受けた者が孫である場合は、相続税の2割加算が適用されることになりました。
これは、相続により財産を取得した相続人が、配偶者、親、子以外(代襲相続人を除く)の場合には、その相続人の相続税を2割加算するというものです。
そのため、今回の改正で贈与を受けるのが、孫である場合は、注意が必要です。
また、受贈者の年齢要件が改正されます。
2022年4月1日から民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
これに伴い、2022年4月1日以後の贈与については、受贈者の年齢要件が、18歳以上50歳未満に引き下げられます。
孫の2割加算が適用されるのは、2021年4月1日以降に、この制度を利用して贈与する場合です。
贈与の時期に応じて、相続時の対応が異なるため、贈与を受けた方も、書類等を残しておくことが大事ですね。
編集後記
昨年末から新型コロナウイルスの感染者が急増し、今回のメールマガジンの執筆時は昨年春に引き続き2度目の緊急事態宣言が発令されています。
飲食店が早く終わってしまうなど、日々の生活にも影響が出ておりますね。
今冬は厳しい寒さが続いています。
皆様におかれましても、くれぐれもご自愛ください。
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