東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!社長の財務
  4. 新・所得拡大促進税制【実践!社長の財務】第741号

実践!社長の財務

新・所得拡大促進税制【実践!社長の財務】第741号

新・所得拡大促進税制【実践!社長の財務】第741号

2018.01.15

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

1月は早いもので、あっという間に半分まで来ました。
休みも多かったので、やることが目白押しではないでしょうか?

ということで、今日は時間もないので、早速本文に行きたいと思います。

本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。

新・所得拡大促進税制

平成30年度の税制改正で、法人に関するものについては、新たな「所得拡大促進税制」が、目玉かと思います。

中小企業向けと、大企業向けの2つの制度がありますが、今回は中小企業向けのものを、お話します。

今回の改正では、中小企業の賃上げを、税金面でより強力に支援するため、税額控除率を拡大しています。

さらに、平成25年にできてから、何回かの改正でわかりづらくなっていた制度を、シンプルにしています。

まず、新たな所得拡大促進税制を受けるための要件ですが、2つあります。

1つは、給与等支給総額が前年度より増加していること、です。

2つ目は、平均給与等支給額(従業員1人あたりの給与)が、前年度より1.5%以上増加していること、です。

全体と1人あたりの、2つの要件があるということですね。

中小企業には、少し低めの賃上げ率でもOKということになっています。

この場合は、前年度より増加した給与等支給額の15%を、法人税額から、控除することができます。

さらに、次の上乗せ要件を満たすと、控除率を10%アップして、昇給額の25%を、法人税から控除することができます。

その上乗せ要件とは、1人あたりの給与の増加率が2.5%以上であり、かつ、以下のいずれかを満たしていることです。

・教育訓練費の額が前年度より10%以上増加している

・経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って経営力向上が確実に行われている

安倍内閣の提唱する「人づくり改革」に力を入れる企業を優遇しよう、ということですね。

ただし、この税額控除は法人税の20%を限度とする、というところは、変わっていません。

税額控除率は、改正前の22%から25%に増加しましたが、この法人税の20%で、頭打ちになってしまう会社が、実は多いですね。

できれば、ここを上げてもらいたかったのですが...。

いずれにせよ、まずは利益を上げて、その上で社員の給料を増やしていくこと、さらに、社員教育に力を入れていくことが、

税制の恩恵を受けられる、ということですね。

是非、そのような方向を目指して欲しいと思います。

編集後記

東京は寒いですけど、それにしてもいい天気が続いていますね。
結構乾燥もしているようで、朝起きるとのどがカラカラみたいなことが続いています。風邪も引きやすい時期ですので、水分補給なども十分にしていかないといけないですね。

では、今週もがんばっていきましょう!

メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0000119970.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!社長の財務 記事一覧