不動産 税金相談室
低未利用の土地を譲渡する場合【不動産・税金相談室】
2021.02.12
Q 昔から持っている更地の土地が、500万円以下で売れる予定ですが、税金が安くなりそうな特例は、ありますか?
A 関東近郊ほかの都市計画区域内の土地で、譲渡が令和3年から4年中に行われる場合、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得の金額から 100万円を控除できる特例があります。
要件は、次のとおりです。
1.売却する土地等が、都市計画区域内にあること
2.その土地等が、利用されていないか、または、周辺の地域において利用されている土地の利用の程度と比べて、著しく劣っていること
3.売却する年の1月1日現在の所有期間が、5年を超えていること
4.建物等を含めた売却価格が、500万円以下であること
5.親族ほかの特殊関係者に売却していないこと
6.他の譲渡所得の特例を受けていないこと
この譲渡所得の特例は、確定申告をすることが要件です。
申告の際、申告書に添付する書類は、次のとおりです。
1.売買契約書の写し
2.譲渡所得の内訳書
3.低未利用土地等確認書
上記に挙げた添付書類の3については、売却する土地の所在地の市区町村に申請を行い、その市区町村が内容を審査してから発行する書面になっています。早めに申請することが重要です。
申請を行う際、どのように利用をするかを、買受人の方に前もって確認をしておく必要があります。
この特例は、売買価額が 500万円以下に限定されるなど、様々な要件がありますが、特例を受けることができると所得金額から 100万円控除できます。金額の割合からすると、効果が大きいと言えます。
不動産を売却する際は、譲渡所得の特例が活用できるかどうか、早めに検討しておくことが大事です。
《担当:稲吉》
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