実践!相続税対策
内縁の妻は相続できるか【実践!相続税対策】第478号
2021.02.17
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
同居して、一緒に生活しており、事実上夫婦ではあるものの、婚姻はしていない、籍を入れていない場合があります。
いわゆる内縁の妻(夫)と言われるような関係です。子どもが大きくなってから離婚した場合など、多いですね。
子どもに配慮して、なかなか再婚できない、ということもあるのでしょう。
このような場合に、たとえば夫が亡くなると、内縁の妻には相続権がありません。
遺言があればまだしも、それもないと、夫が所有する自宅にも、住んでいられなくなる可能性があります。
相続権がない、財産が引き継げないとすると、様々な支障が出てきますね。
では、内縁の妻はどんな場合でも財産を引き継ぐことができないのでしょうか?
相続が起こると、まず第1に配偶者と子が相続権を持ちます。
上記の場合は、配偶者がいないわけですから、子が相続人になります。
このとき、相続人である子が全員相続を放棄し、他の相続人(兄弟など)がいない場合、あるいは放棄した場合は、内縁の妻が特別縁故者として相続できる可能性があります。
特別縁故者とは、次のような人が該当します。
1.被相続人と生計を同じくしていた者
2.被相続人の療養看護につとめた者
3.1または2に準じる特別の縁故があった者
内縁の妻は、上記に該当する可能性が高いと思われますが、弁護士に聞くとそう簡単には認められない、とのことです。
特別縁故者として認めてもらうためには、家庭裁判所に「特別縁故者による分与」の手続きを申し立てることが必要です。
この手続きは、弁護士さんにお願いした方がいいですね。その前に、相続人が全員放棄している必要はありますが。
いずれにせよ、内縁の妻が財産を取得するのは、大変なことですので、きちんと籍を入れるか、遺言書を作成しておくことが大事ですね。
編集後記
確定申告の受付が昨日から始まっています。申告期限は延長されましたが、できるだけ早く終わらせたいですね。
税務署に相談に行く場合は、今年は入場整理券が必要とのことです。
入場整理券は、当日税務署の入り口でもらうか、LINEで国税庁と友達になって(笑)申し込むことも可能です。事前はLINEしかないようです。
税務署に行く方は、結構高齢の方が多いですが、LINEでしかできないというのは、それだけ高齢者にもLINEが浸透している、ということですかね?
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