不動産 税金相談室
賃貸併用住宅の経費【不動産・税金相談室】
2021.02.19
Q 5階建ての賃貸併用住宅を所有しています。
私は5階部分に居住しており、1階から4階まで賃貸しています。
不動産所得の確定申告で必要な経費について、固定資産税や損害保険など建物全体となっている場合は、どのように処理すればよいのでしょうか。
A 賃貸併用住宅の場合、自宅部分と賃貸部分が一体となって支払いが発生しているものがあります。
不動産所得を計算する場合には賃貸部分のみ経費となりますので、自宅部分を除く必要があります。
各部屋の修繕など、自宅と賃貸が明確に区分されているものは問題ありませんが、自宅と賃貸が一体となっている場合には、注意が必要です。
自宅と賃貸が区分されていないものには、次のようなものがあります。
固定資産税、損害保険料、減価償却費、水道光熱費(共用部分)、借入利息などです。
経費として計上できるのは賃貸部分のみですので、これらの金額については、賃貸部分の床面積を総床面積であん分した金額を算出します。
固定資産税については、区分登記していなければ全体として納税額が記載されているため、賃貸部分をあん分して算出してください。
損害保険も契約内容によっては、建物全体となっています。
こちらも、自宅部分と分ける必要があります。
ただし、地震保険については、地震保険料控除の対象となっている契約のものであれば、自宅部分については、地震保険料控除が可能です。
賃貸部分については、所得を計算する際の必要経費になります。
減価償却費も建物一体として資産計上している場合、賃貸部分のみが経費となりますので、賃貸割合を乗じて計算する必要があります。
床面積については、不動産登記簿謄本などで確認することができます。
一度、賃貸割合を計算すれば、特に増築などしない限り、毎年同じ割合を適用することができます。
《担当:宮田》
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