不動産 税金相談室
居住用財産の 3,000万控除の適用と基礎控除【不動産・税金相談室】
2021.02.26
Q 令和2年に自宅を売却しました。
買ったときよりも高く売れ、居住用財産の 3,000万円の特別控除を使い、譲渡所得は100万円になりました。
今年の申告から、基礎控除に所得制限があると聞きました。所得が譲渡所得のみで、100万円であれば基礎控除を利用することができますか?
A ご相談者様の場合、総所得金額から基礎控除を差し引くことはできません。
【解説】
まず、令和2年の税制改正をおさらいします。
基礎控除の額が38万円から、48万円に控除額が上がりました。
一方、納税者本人の合計所得金額に応じ、下記のとおり控除額が減額されました。
・合計所得金額 2,400万円以下 → 控除額 48万円
・2,400万円超2,450万円以下 →32万円
・2,450万円超2,500万円以下 →16万円
・2,500万円超 → 0円
そして、この合計所得金額の判断は、居住用財産の 3,000万円控除前で判断します。
ご相談者様の合計所得金額は、居住用財産の 3,000万円控除後でも100万円の譲渡所得があることから、2,500万円超と推定されます。
したがって、所得金額から基礎控除を差し引くことができません。
《担当:青木》
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