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不動産 税金相談室

青色申告特別控除65万円の要件【不動産・税金相談室】

青色申告特別控除65万円の要件【不動産・税金相談室】

2021.03.05

Q 不動産所得の確定申告で、昨年までは青色申告特別控除10万円を控除していましたが、現在は不動産賃貸業を本業として不動産収入も 1,000万円を超えています。ただ5棟10室基準を満たしていないのですが、65万円控除は使えないものでしょうか?

A 青色申告特別控除は、不動産の貸付けにおいては、事業的規模かどうかで控除額が違ってきます。

令和元年分までは、事業的規模の場合、控除額は65万円でしたが、令和2年分からは55万円になっていますので、ご注意ください。

ただし、電子申告、または電子帳簿保存を行えば、従来どおり65万円を控除することができます。

また、基礎控除額が令和2年分からは10万円上がって48万円になっていますので、65万円控除が使えれば昨年より控除額が10万円多くなり、節税がはかれます。

ぜひ、65万円控除を使いたいものです。

そのための事業的規模かどうかの判断については、原則としては社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断することになります。

具体的に決まっているわけではないので、判断が難しいところです。

そこで、形式的な基準として、5棟10室基準があります。

すなわち、戸建ての貸付けであれば5棟以上、アパート、マンションなどの部屋単位の貸付けについては10室以上あれば事業的規模として取り扱われるということです。

ただし、これはあくまで形式的な基準です。
社会通念上、事業的規模であると実質的に判断できれば、形式基準を満たさなくても、事業的規模として65万円控除をすることができます。

ご質問者のように、不動産賃貸を本業として行い、収入規模もかなり多くなってきていれば、事業として行っているものと考えても良いかと思われます。

なお、判断にあたってはご自身だけの考えではなく、専門家である税理士の意見などを聞いて、判断されることをお勧めします。

《担当:北岡》

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