実践!相続税対策
建物関係資産の評価【実践!相続税対策】第482号
2021.03.17
おはようございます。
税理士の青木智美です。
今回は、建物関係資産の相続税評価について取り上げたいと思います。
まず、建物については、固定資産税評価額により評価します。
少しでも相続税評価に詳しい方ですとご存じかもしれません。
毎年4月~6月頃に届く固定資産税の納付書に同封されている固定資産課税明細書に記載されています。
さて、それでは不動産を賃貸されている場合に、
固定資産台帳に記載されている『建物附属設備』や『構築物』はどのように評価されるのでしょうか?
建物附属設備は、評価しないことが多いでしょう。
といいますのも、建物と同時に取得した建物附属設備は、給排水設備、電気設備といったものが多く、
上述の建物の固定資産税評価額に、既に含まれているからです。
一方で、建物取得後に行われた増改築工事等は、注意が必要です。
建物の固定資産税評価額に、反映されていないことが多く、別途評価する必要がある可能性があるからです。
構築物は、再建築価額から減価償却累計額を控除した額の70%により評価します。
実務上は、再建築価額の算定が難しいことから、簡便的に、簿価に70%を乗じて評価することがあります。
なお、構築物とは、外構工事、庭等をいいます。
特に、外構工事は実務上、建物附属設備として固定資産台帳に記載されていることが多いため、評価もれに注意が必要です。
勘定科目が建物附属設備や構築物になっていても、それが優先されるわけではないため、内容に十分注意して評価する必要があります。
編集後記
確定申告の期限がいつもなら終わっていますが、今年も昨年に引き続き1カ月期限が延長されました。
期限が伸びるとそれだけ申告も遅くなるのは、昨年からもよくあることで、あまりすっきりした状況ではありません。
きちんとコロナから身を守り、納付期限も延長されることで、助かっている方がいると思うと延長は必須なのでしょう。
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