不動産 税金相談室
土地収用などの譲渡所得の特例で税務署に提出する書類【不動産・税金相談室】
2021.03.19
Q 自宅の正面の道路が拡幅されることになり、それに伴い自宅の庭の一部を県が収用で買い取りました。
昨年中に引渡しが済んだので、今回の確定申告において申告手続をしますが、確定申告書に加えて、どのような書類を提出すればよいでしょうか?
A 土地収用などの譲渡所得の特例で、確定申告書に加えて税務署に提出する書類は、次のとおりです。
1.譲渡所得の内訳書
2.売買契約書のコピー
3.譲渡資産の取得時の契約書や領収書のコピー
4.収用証明書
5.公共事業用資産の買取り等の申出証明書
6.公共事業用資産の買取り等の証明書
1の譲渡所得の内訳書は、2以下の書類を基に作成する書面になります。
2と3の書面は、譲渡所得の計算に必要な書面ですが、提出は任意となっています。
一方、4の収用証明書から、6の公共事業用資産の買取り等の証明書については、県などの公共事業の施行主が発行する書面です。
これらの3種類の書面は、収用等の特例を受ける際に、必ず、原本での提出が求められる書面です。
いずれも、土地などの引渡しがされるまでに施工主からの説明があって発行される書類です。
もし、1つでも欠けていると、税務署から書類提出に係るお尋ねの連絡があり、あらためて提出を求められることになります。
その場合には、施工主の担当部署とのやり取りが必要になるなど、手間
と時間がかかってきます。
このような提出書類のもれを防ぐため、土地収用などの譲渡所得の申告をする場合は、国税庁が発行している様々なチェックシートがあります。
土地収用などの譲渡所得の特例を使う場合には、様々な要件や添付書類がありますので、このチェックシートを用いて事前に十分に確認して、もれのないように申告することが重要です。
《担当:稲吉》
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