実践!事業承継・自社株対策
事業承継税制と年齢制限【実践!事業承継・自社株対策】第42号
2021.03.25
Q:事業承継税制を利用して、子に株式を承継したいと思っていますが、後継者の年齢制限はありますか?
長男はまだ高校生ですが、将来は継いでくれる意志があるようです。
A:事業承継税制では、贈与または相続により後継者に株式を承継していくことになります。
特に100%税が猶予される「特例事業承継税制」は、令和9年末までの贈与・相続が対象になります。
贈与により株式を承継する場合は、後継者が20歳以上である必要があります。
ただし、成人年齢が変更になる令和4年4月1日以降の贈与については「18歳以上」となります。
また、年齢ではありませんが、贈与の時において、役員の就任から3年以上を経過している必要があります。
さらに、贈与の時には、代表権を有している必要もあります。
まだ、高校生であるということであれば、早目に計画的に準備していかないといけないですね。
事業承継税制を使う場合は、贈与によることが多いかと思いますが、万が一の場合、相続により承継することも考えられます。
この場合には、後継者の年齢制限はありません。
ただし、先代経営者が亡くなってから5か月以内に、後継者が代表者になっている必要があります。
代表者は何歳からなれるかというと、会社法には年齢制限は規定されていません。
ただし、代表者になるためには印鑑証明が必要ですから、印鑑証明が取れる15歳以上が、実質的に代表者になれる年齢となります。
また、相続の場合の要件として、先代経営者が亡くなったときに後継者が役員である必要があります。
ただし、60歳未満で亡くなった場合には、その必要はありません。
なお、令和3年度税制改正で、60歳未満が70歳未満へと改正されました。
以上、事業承継税制を利用する際は、後継者の年齢や役員就任要件などに十分注意して、計画的に実行していくことが重要です。
編集後記
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