実践!相続税対策
遺言書が見当たらない【実践!相続税対策】第487号
2021.04.21
おはようございます。
税理士の青木智美です。
今回は、遺言書が見当たらない場合について記載したいと思います。
近年、相続のトラブル対策のためのみならず、相続人に贈る言葉を付した感動的な遺言書を作成される方も増えているようです。
いずれにしても、遺言書の作成は、富裕層のみならず、広まりつつあるように思います。
ただ、作成した遺言書の存在を相続人が全く知らずに、または見つけられず、
相続手続が進んでしまったら、ご自身の思いが実現できなくなります。
そこで、遺言書を公正証書により作成すれば、日本公証人連合会においてコンピューター管理されているため、後で調べることができます。
秘密保持の関係上、相続人等利害関係人のみが、公証役場の公証人を通じて、照会を依頼することになっているため、
一定の証明書類を公証役場に持参する必要があります。
コストは、自筆証書遺言よりもかかりますが、公証人が確認することになるため、方式の不備で遺言が無効になることはありません。
最近では、自筆証書遺言を法務局で保管する制度もあるため、状況、費用をみて、ご自身に合う方法を検討する必要がありそうです。
ただ、公証役場で検索することができても、相続人がそれをしなければ、遺言の存在に気づかずに相続が進んでしまいます。
遺言を書いたならば、誰かに伝えておく必要があると思います。
公正証書遺言には、証人が付きますので、その方に自分が亡くなった時は、遺言があることを相続人に伝えて欲しい、と言っておくのが一番良いかと思います。
あるいは、顧問税理士がいれば、その方に伝えておくなどです。
なお今後は、財産の承継も重要ですが、インターネット上で契約や登録した、IDやパスワードの管理も重要になりそうです。
最近はどんどんインターネットで登録が増え、大量のIDやパスワードが存在しているように思います。
相続後に、相続人が契約を解除したい一方、パスワード等の情報が全くなく、どうしていいのかわからなくなるという問題も、今後増えそうですね。
編集後記
だいぶ暖かくなってきました。
むしろ少し暑いと思う日もあります。
コロナの影響もありつつ運動不足も気になるところで、お休みの日は、近所を歩くようにしています。
緑がとてもきれいですが、できれば少し遠出をしてみたいものです。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html