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実践!事業承継・自社株対策

資産管理会社でも事業承継税制が受けられる条件 従業員数5人以上とは?【実践!事業承継・自社株対策】第46号

資産管理会社でも事業承継税制が受けられる条件 従業員数5人以上とは?【実践!事業承継・自社株対策】第46号

2021.04.23

Q:前々回に、資産管理会社に該当した場合は、事業承継税制を受けられない、ということでした。ただ、従業員数が5人以上いるなどの条件を満たせば、事業承継税制を受けられる、とのことでした。

この場合の従業員数は、期末時点のことを言うのでしょうか?

A:まず、従業員数ですが、これは前回第45号の回答と同じように、社会保険に加入している従業員がカウントの対象となります。

詳しくは第45号をご確認ください。

ただし、後継者や後継者と同居している親族、同一生計の親族などは、含めないで計算します。

また、ご質問の従業員数をカウントする時点ですが、贈与で、事業承継税制を適用する場合は、その贈与日となります。

相続で、事業承継税制を適用する場合は、相続開始の日となります。

ただ、その日に従業員数5人以上を満たしていればよいのではなく、常に5人以上である必要があります。

それは、納税猶予が打ち切られる理由の中に、資産管理会社に該当した場合、というものがあるからです。

言ってみれば、資産管理会社に該当した瞬間に納税猶予が打ち切られる、ということになります。

一時点で5人を下回っても、期末までに5人以上になればよい、というものではありません。

この場合には、猶予されている贈与税または相続税を、全額、利子税と合わせて納付しなければなりません。

また、経営承継期間の5年間だけ満たしていればよいというものでもなく、納税猶予を受けている限りは、5人以上を満たし続けていなければなりません。

そう考えると、従業員が5人以上いるから資産管理会社に該当しない、と安易に判断するのは大変危険です。

たとえ従業員が7~8人いたとしても、事業の状況や会社の内紛等、いつ従業員が5人を切ってしまうかわかりません。

したがって、従業員数が5人をかなり上回っており、将来もずっと5人以上いることが確実であるようでなければ、資産管理会社が事業承継税制を適用するのは、慎重に判断する必要がありますね。

編集後記

今週は配信が遅くなってしまいました。GWを前に終わらせるべき仕事が山積していましたが、仕事が片付いても、GWはあまり外に行けなくなってしまいそうですね。

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