不動産 税金相談室
相続と代償不動産にかかる税金【不動産・税金相談室】
2021.04.30
Q 父の相続により、父が所有していた不動産を相続すると同時に、同じ相続で、代償分割により兄から不動産をもらいました。
これらの不動産について相続税以外にかかる税金がありましたら、教えてください。
A 不動産を取得したことにより発生する税金には、登録免許税、不動産取得税、固定資産税があります。
登録免許税は、不動産登記のためにかかる費用です。
所有者の名義を変更するために必要になりますので、取得原因にかかわらずかかってきます。
不動産取得税は、不動産の購入や建築、贈与などにより取得した場合に発生する税金です。
ただし、相続により取得した場合は、不動産取得税はかかりません。
相続による取得は、自分の意志によるものではないため、非課税となっています。
一方、代償分割により取得した不動産の場合、相続とは異なり不動産取得税がかかってきます。
代償分割というのは、相続人の1人が亡くなった人の財産を相続する代わりに、他の相続人に対して、代償金を支払って公平な分割をする遺産分割方法です。
今回は、代償財産が現金ではなく、自分の不動産を渡しているということになります。
この場合、亡くなった人からもらうのではなく、他の相続人が所有している不動産を取得することになりますので、取得原因が相続とは違ってきます。
したがって、登録免許税については税率も変わってきます。
相続により取得したものについては税率が低く(固定資産税評価額の 0.4%)なっています。
売買や贈与などによって取得したものは、相続に比べ税率が高くなります。(固定資産税評価額の 2.0%)
また、固定資産税は、不動産を所有している人にかかるものです。毎年1月1日時点において、所有している不動産について税金が計算されます。
相続や譲渡などがあった場合には、登記が完了した翌年4月から6月くらいに、新たな所有者のもとへ、固定資産税通知書が送られてきます。
なお、代償財産として不動産を渡したお兄様の方は、税務上はこれを時価で譲渡したものと扱われます。
したがって譲渡所得の申告が必要になってきますので、この点もご注意ください。
《担当:宮田》
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