実践!相続税対策
新型コロナによる相続税の申告期限延長の厳格化【実践!相続税対策】第489号
2021.05.05
おはようございます。
税理士の稲吉茂です。
4月25日から、関東では東京都に限って、3度目の緊急事態宣言が発令されています。
飲食店の営業時間短縮だけでなく、ショッピングモールや百貨店などの専門店舗の休業も行われています。
国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、昨年より国税の申告期限延長を、簡易な方法によることを認めています。
相続税で言えば、相続税の申告書第1表の右上に、「新型コロナウイルスによる申告期限延長」と記載することで、申告期限および納付期限を延長することができていました。
ところが、今年の4月16日以降に相続税の申告期限を延長する場合は、上記の簡易な方法が認められなくなりました。
今後は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」
(以下、申請書)を、提出することが必要になりました。
申請書には被災状況を記載する欄があり、この被災状況欄に、新型コロナウイルス感染症の影響により申告、納付等の期限の延長を申請する「具体的理由」を書くことが求められています。
国税庁が提示している、個人の申告で求められる具体的理由は次のとおりです。
・納税者や経理担当の事業専従者が感染症に感染した、または、感染症の患者に濃厚接触した事実があること。
・納税者や相続税申告を担当する税理士が、次のような事情により保健所・医療機関や自治体等から外出自粛要請を受けていること。
1.感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
2.発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
3.基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
・生活の維持に必要な場合を除き、みだりに自宅から外出しないことが要請されていること。
これらの例示は客観的で分かりやすく、例示以外の理由は認めない、と明示したものとなっています。
今までは、本来は他の理由であっても、上記のような簡易な方法が認められましたが、今後は、安易な期限延長はできない、と考えた方が良いですね。
特に相続税は、遺産分割協議がまとまらないと、通常の申告ができませんので、早め早めにやるべきことをやっていくことが大事です。
編集後記
東京都では緊急事態宣言が3たび発令中ですね。
昨年に引き続いて、今年も大型連休期間中に窮屈な思いをしていらっしゃる方も多いと思います。
私自身も、業務以外で外出しにくいのを不便に思っているひとりです。
来年こそコロナウイルス感染症が終息し、平穏な毎日を過ごせる世の中に戻っているよう期待しましょう。
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