不動産 税金相談室
セットバックを必要とする宅地の評価【不動産・税金相談室】
2021.05.07
Q 今後のことを考えて、自宅の相続税評価額を計算しています。
現在の家には、50年以上住んでいます。
まわりの家は、すっかり新しく建て替えが行われています。
玄関を出ると自分の家だけ道路に飛び出しているような気がしており、どうやらセットバックが必要なようです。
セットバックを必要とする場合の土地の評価は、どうなるのでしょうか?
A まず、セットバックが必要な場合ですが、確かにお隣の家と比べて道路に飛び出ているような場合は、一つの判断基準になります。
正確には(建築基準法 第42条第2項の)道路に面する宅地は、原則としてその道路の中心線から、左右に2mずつ後退(セットバック)する必要があります。
セットバックが必要かどうか、どのくらいセットバックする必要があるかは物件所在地の役所(建築課や建築指導課)で確認することができます。
役所の確認も終わり、正確にセットバックが必要な面積の計算ができたら、下記のように計算した額を、その土地の自用地の評価額から差し引くことができます。
● 自用地評価額÷総地積×セットバックが必要な地積×0.7
セットバックが必要な面積部分の評価額について、70%評価減できる、ということですね。
これは、まだセットバックをしていない土地について、評価減をすることができるということです。実際にセットバックをした場合は、その部分の土地は道路になります。
《担当:青木》
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