実践!相続税対策
マンションリフォームの住宅取得等資金贈与【実践!相続税対策】第491号
2021.05.19
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
テレワークなどで、自宅をリフォームすることが、最近よくあるようです。
その際に、相続税対策も兼ねて、親からリフォーム資金の贈与を受けたいが、という相談がありました。
ご存知の方も多いかと思いますが、住宅取得資金の贈与を親や祖父母から受けた場合には、非課税特例があります。
非課税の要件を満たせば、一般の住宅で1,000万円、良質な住宅の場合は1,500万円まで、非課税となります。
これは住宅の購入や、新築、そして増改築(リフォーム)の場合にも使えます。
ただし、ちょっとしたリフォームでは、非課税特例は使えません。
非課税特例の対象になるリフォームは、100万円以上の工事で、次のようなものです。
・増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕または大規模な模様替え
・区分所有のマンションの場合は、床または階段、間仕切り壁、主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所等の一室の床、または壁の全部について行う修繕または模様替
・現行の耐震基準に合わせる耐震改修工事
・一定のバリアフリー改修工事や、省エネ改修工事 等
区分マンション一室のリフォームでも対象になりますが、上記のように、部屋の間の間仕切りを半分以上壊して、部屋を作り直すくらいのリフォームでないと、対象にならない、ということです。
このような場合には、それなりにお金もかかるでしょうから、最高1,500万円までの非課税贈与は、とても魅力的ですね。
相続税対策などで使う場合は、相続開始前3年内贈与の相続財産への加算も行われませんので、安心です。
なお、本年度の税制改正で、非課税枠最大1,500万円は2021年12月末までの住宅取得等の契約まで、延長になっています。
また、リフォーム後の住宅の床面積が50m2以上240m2以下、という要件がありますが、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、下限が40m2以上に引き下げられています。
編集後記
東京はまだ梅雨入りではないと思いますが、梅雨のような天気ですね。東海まで梅雨入りしているので、関東もそろそろという感じですね。5月中というのはものすごく早い気がします。
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