実践!事業承継・自社株対策
従兄弟の経営する会社の株価【実践!事業承継・自社株対策】第49号
2021.05.13
Q:同族株主だと株価が高くなると聞いていますが、私の持つ非上場の株式は、従兄弟(いとこ)が経営している会社です。
やはり相続税評価などは、高い株価になるのでしょうか?
A:非上場株式の相続税評価は、基本的には同族株主が持つ株式は、原則評価となります。
すなわち、純資産価額や類似業種比準価額によって評価されるため、純資産があって、利益を出している会社であれば、それなりに高くなります。
同族株主以外の株主の株価は、配当還元方式になりますので、低い価額となります。
ただし、同族株主であっても、配当還元方式を採れる場合があります。
それは、中心的な同族株主がいる場合です。
中心的な同族株主とは、その株主と配偶者、直系血族、兄弟姉妹、一親等の姻族等で、議決権の25%以上を持っている株主です。
ご質問者の場合でいうと、経営者である従兄弟の上記の関係者で、25%以上を持っていれば、彼らが中心的な同族株主になります。
ご質問者の場合には、従兄弟ですので、経営者の中心的な同族株主グループには入ってきません。
従兄弟は、4親等の親族でありますが、直系血族ではありませんし、兄弟姉妹でもないからです。
ご質問者を中心として上記の関係で株式数を集計しても、25%以上にならなければ、中心的な同族株主にはなりません。
中心的な同族株主がいる場合は、その中心的な同族株主グループに入っていなければ、配当還元方式で評価することができます。
ただし、単独での議決権割合が5%以上でないこと、その会社の役員でないこと、が条件となります。
なお、相続や贈与があった場合の相続税評価額の計算は、その相続や贈与を受けた後の株数による議決権割合により、上記の判定をすることになります。
編集後記
非上場株式の株式評価は、その評価する人によって変わってきます。上記の説明もわかりやすくしたつもりですが、なかなか理解が難しいかも知れませんね。
不明な点があれば、是非、メールでご質問ください。
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